ホームページ タイトル 本文へジャンプ
社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
3年間の沈黙
再提起
更なるセカンドハラスメント
役割
決意
願い
TOPページ
ご意見をお寄せください
セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会
涼子の雑記帳
涼子の雑記帳

本編に書けなかった細かいことを綴ったり、気にかかったことなどを書いていきます。

 涼子の雑記帳-1 涼子の雑記帳-2 涼子の雑記帳-3 涼子の雑記帳-4 涼子の雑記帳-5

 涼子の雑記帳-6 涼子の雑記帳-7 涼子の雑記帳-8 涼子の雑記帳-9 涼子の雑記帳-10

 涼子の雑記帳-11 涼子の雑記帳-12 涼子の雑記帳-13 涼子の雑記帳−14 涼子の雑記帳-15

 涼子の雑記帳-16 涼子の雑記帳‐17 涼子の雑記帳‐18 涼子の雑記帳−19 ブログ

涼子の雑記帳‐1 その2 にある『別のこと』

そのことの方が、社会保険労務士の方たちには興味があることかもしれません。
陰では、疑問に思ったり、不満に思ったりしていることです。

セカンドハラスメントの被害を『個人の問題』とするO都道府県社会保険労務士会に『別のこと』なら『個人の問題』とはできないだろうと。
その程度の気持ちでした。

『別のこと』がきっかけで、B先生とD先生に出会いました。
B先生との出会いは、奇縁としか言えません。

B先生のブログにある言葉
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』・・・すなわち、社会正義の側に立てないような職業団体というのは「正当性」or「正統性」がないのだということを考えさせられる。。。

実務的には、事業所の顧問として「加害者側」あるいは加害者が所属している「事業所側」の立場に立つこともある社労士として「何らかの訓練」は必要だと思うのであるが・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

D先生の言葉
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』
弁護士は「社会正義」です。
「社会正義」の同義語は、フランス流は自由平等、イギリス流は法の支配
そして法治国家とされるものも「正しい法律のみが法とされる上での法の支配」のこと
悪法もまた法なりといった形式的法治国家は封建時代の代物、これは、いわゆる世間体の理屈
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

B先生やD先生との出会いは、I口からの猥褻行為の被害やM下からのセカンドハラスメントの被害、社会保険労務士会の対応の根底には『別のこと』があることを考えさせられました。

今は、まだ、『別のこと』を書く時ではないような気がします。
『別のこと』は、強制加入団体で公益法人の社会保険労務会に加入する社会保険労務士全員の問題です。