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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
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更なるセカンドハラスメント

覚悟はしていました。
しかし、これほどまでに堅い大きな岩とは思いませんでした。
辛い現実でした。

しかし、『声』を押し殺し、『次のために』戦わず、他の被害女性の心の大きな痛みに目を背ける続けるより、ずっと、何倍も楽なことです。

平成21年7月10日、O都道府県社会保険労務士会の綱紀委員でS支部の顧問のC氏の面談がありました。
その時、C氏は「まず、M下君に2次被害を与えてしまったことを理解してもらうことから始めよう。」と言ったのです。

しかし、その後の展開は、別のものでした。
C氏からの書面は、更なるセカンドハラスメントの内容でした。
M下の2次被害を否定していました。

S支部の上部組織であるO都道府県社会保険労務士会に問題提起しました。
平成21年11月10日にO都道府県社会保険労務士会の指導委員長たち4名の面談がありました。
その時も「2次被害・3次被害」に理解を示したように見えましたが、結果はC氏と同じです。

組織論が優先されるのです。

平成22年1月21日に、再度の面談がありましたが、何の問題解決もなく、ただ、私が諦めることを求めるられるだけでした。

所詮、O都道府県社会保険労務士会にとっては「たかが、尻を触られたくらい」なのでしょう。

後に、指導委員長に質問しました。
私:指導委員長には娘さんがおられますか?
指導委員長:います。
私:自分の娘が人前で臀部を下から上に触られたとき、父親としてO都道府県社会保険労務士会やS支部の対応に納得できますか?
指導委員長:できません。
私:自分の娘なら納得できないこと、何故、私になら納得できるのですか。私にも父と母がいます。
指導委員長:。。。無言。。。

自分の娘なら、自分の大切な女性なら。。。
たった、それだけの想像力があれば、セカンドハラスメントは起こらないのです。

交通事故なら簡単に声に出来る被害も、性犯罪では『声』にすることは非常に覚悟と勇気が必要になります。
それは、セカンドハラスメントがあるからです。

2次被害。。。1次被害で傷ついた被害女性を更に傷つける酷い行為です。

交通事故は、過失です。
言葉のセクハラなら、過失もあり得ますが、身体的なセクハラは故意です。過失はあり得ないのです。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

セカンドハラスメント〜罪の意識なき重き罪〜

O都道府県社会保険労務士会には理解できていないことです。