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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
3年間の沈黙
再提起
更なるセカンドハラスメント
役割
決意
願い
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役割

I口から、社会保険労務士会の会合の場で、人前で臀部を下から上に触られた。。。このことを今も受け入れることができていません。

国家資格で専門職である社会保険労務士の資格を得てまで。。。こんなに酷い女性蔑視の扱いを受けなければならないのか。。。人権を侵害されなければならないのか。。。

私に何の落ち度もない、I口の故意で悪意なのに、何故、M下にあのようなことを言われなければならないのか。。。何故、その後も被害者である私がセカンドハラスメントを受け続けるのか。。。泣き寝入りすれば、セカンドハラスメントは受けずにすんだのでしょうか。。。

父と母からは、大切に育てられました。
男系の家系の女の子でしたから、祖父母からも大切にされました。叔父叔母からも、従兄弟たちからも大切にされました。

娘を持つ父親なら、誰でも経験することではないでしょうか。
娘が好きで好きでたまらないBFを連れて来たとき、快く思わないのではないでしょうか。
結婚すると言った時など、多少なりとも反対したくなったり、反対して「お父さんと縁を切ってでも彼と一緒になる。」と言われた父親もいるはずです。

娘が意に沿わない嫌悪している男性から身体を触られるという行為をされた時、父親として許すことができますか?
許せないはずです。

母親でも、そうではないでしょうか。
娘が自分の理想でない男性との付き合いを反対することは多いはずです。
娘が意に沿わない嫌悪している男性から身体を触られるという行為をされた時、母親として許すことができますか?
許せないはずです。

大切に育てられたのは私だけではありません。
他の被害女性も大切に育てられたはずです。

O都道府県社会保険労務士会の指導委員長との会話です。
私:指導委員長には娘さんがおられますか?
指導委員長:います。
私:自分の娘が人前で臀部を下から上に触られたとき、父親としてO都道府県社会保険労務士会やS支部の対応に納得できますか?
指導委員長:できません。
私:自分の娘なら納得できないこと、何故、私になら納得できるのですか。私にも父と母がいます。
指導委員長:。。。無言。。。

ほんの少しの想像力で、セカンドハラスメントは防げます。
ほんの少しの想像力があれば、セクハラなどできないはずです。

言葉のセクハラは過失ということもあるでしょうが、身体に触るというセクハラに過失はあり得ません。
身体に触るというセクハラは故意でしかあり得ません。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

O都道府県社会保険労務士会もS支部も『個人の問題』としています。
O都道府県社会保険労務士会が言っていることS支部の言ったいることが違ったり、後で、「そういう意味ではない。」と言ったりするので書面での回答を求めましたが拒否されました。
O都道府県社会保険労務士会の指導委員長との電話での会話を録音したものがあります。
それには、はっきりと指導委員長は『個人の問題』と発言しています。

『個人の問題』ではありません。
組織の行事内で起こったことです。
組織全体の問題です。
私とI口は、個人的な付き合などありませんでしした。
強制加入団体である社会保険労務士会の会員という関係のみです。

被害者一人が背負い切れない重荷です。
加害者のI口にとっても、I口が起こしてしまった問題ではありますが、セカンドハラスメントで更に傷つらかれた被害者に対して、加害者一人で解決できる問題ではありません。
加害者であるI口のことは別のページに書きます。

いろいろな人と出会いました。
その中で、社会保険労務士の職責を考えさせられました。

社会保険労務士のD先生から、よい言葉を戴きました。
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』
『弁護士は「社会正義」です。
「社会主義」の同義語は、フランス流は自由平等、イギリス流は法の支配
そして法治国家とされるものも「正しい法律のみが法とされる上での法の支配」のこと
悪法もまた法なりといった形式的法治国家は封建時代の代物、これは、いわゆる世間体の理屈』

D先生の言葉は、心に響きました。
どんなことにおいても、被害者の痛みの『声』を無視するようなこと、押さえつけること、否定することは、あってはならない。
このことは、セクハラだけではなくパワハラにおいても言えることです。

後輩の社会保険労務士のQ君からも
『社長も従業員も笑顔で働ける職場環境をサポートするのが社会保険労務士の仕事。セクハラがある職場が笑顔で働ける職場であるはずがない。社会保険労務士がセクハラやパワハラ、セカンドハラスメントを理解できなようではダメ。』

女性の人権の問題に20年以上取り組んでいるRさんからは、『怒りを理論に変えるように』とアドバイスされました。

男女同一賃金の戦いを10数年以上されたSさんは『いつの時代も女性たちの人間の尊厳をかけた取り組みが続いてきた、その延長線上に私たち●●裁判もあったと裁判を通じて身を持って知ることができました。』と言っています。そして、私に取り組むべき問題は違うけれど『根っこは同じ」』、『個』で捉えると悔しいと教えてくれました。

Nさんの言葉が頭の中で響きます。
『私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。』
この言葉は、私の支えです。

社会保険労務士と被害女性、この2つのキーワードを持つ私にしか成し得ない役割があるのです。