| その1 セカンドハラスメントは様々な問題と絡み合っているように思います。 セカンドハラスメントの加害者にならないために努力することは、セカンドハラスメントの罪の重さを認識し、被害女性のパーソナリティにあった対応を心掛けなければなりません。 これは、セカンドハラスメントの加害者に成り得る立場の人たちが細心の注意を払えば、悪化させることはないでしょう。 加害者のパーソナリティがセカンドハラスメントを与え悪化させることに気づきました。 加害者が謝罪しないことに執着し、被害女性に嫌がらせを行うことが往々にあるからです。 20年、30年前のセクハラの加害者なら、人権意識が低いための行為ですが、平成の今の時代では、人権意識が低くとも、セクハ行為が愚かなことと認識できている人は大半ではないでしょうか。 そんな時代で、セクハラという愚かな行為ができる人間は、今までとは違う対応策を講じて行くしかないような気がします。 『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』 まだ、推測、推論ですが、I口がセクハラの常習犯と言われても、加害行為に及んでいた原因がおぼろげながらですが、そうではないかというものは見えてきました。 人間の最大欲求 食欲・・・食べること 眠欲・・・眠ること 性欲 食べることも眠ることも一人で解消することができます。また、人前で欲求が表にでても恥かしいことではありません。 でも、性欲は一人で解消することはできません。また、人前で欲求を表に出すことは恥かしいことです。 20年、30年前のセクハラは、女性の体に身体に触れることをスキンシップと勘違いしていたり、女性の人権の意識の低さだったのでしょうが、今の時代に起こるセクハラ問題の中に、性欲が抑えられなくなるほどの別の抑圧が原因にあるのではないでしょうか。 『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』 被害女性に原因を求めても何も解決しません。 事態を悪化させるだけです。 原因は全て加害者にあります。 セカンドハラスメントの概念の定着も少しずつですが一歩一歩前進していることを感じます。 『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』 被害女性の原因はありません。 被害女性のその後の行動は、セカンドハラスメントがなく、加害者に原因を追及すれば行動を起こす必要はありません。 ただ、謝罪も機を逸すれば意味のなさないものになります。 |
| その2 I口の弁護士から書面が届きました。 予想通りの内容でした。 私のI口に対する発言が脅迫だという精神的圧迫を与えることを目的とした内容でした。 また、たった、30万円で示談をしたいという被害女性の神経を逆撫でする内容です。 I口から猥褻行為の被害を受けたのは、平成18年4月15日ですから時効であることは百も承知、いえ、損害賠償請求の時効が過ぎているからこそ問題提起できたのです。 金銭が目的ではないからです。 心ない人から金目当てと言われたくないからです。 先ほど、I口の弁護士の事務所にFAXを送りました。 内容は、私のI口に対する発言が脅迫なら、I口が私に対してした発言も脅迫であること、示談はしないこと、心からの謝罪であれば余計なことは一切書かず、ただ、謝罪したいというないようであるはずであること。 そして、私はセクハラや性的犯罪を撲滅するために活動していくこと、その結果、I口とI口の家族がどうなろうと私の知ったことではないこと。 加害者が加害者の家族が生きていけない社会の構図にまずならなければ、セクハラもセカンドハラスメントもなくなりません。 I口が謝罪をしてきたときは、許さなければならない。。。 でも、謝罪くらいでは許せない。。。 社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士という国家資格を持ちながら、同じ社会保険労務士、まして、民生委員であるI口から猥褻行為の被害を受けながら、しかも、人前で。。。なのに、謝罪さえ受けていないことは、惨めで情けないこと。。。 せめて謝罪はして欲しい。。。でも、謝罪されれば許さなければならな。。。謝罪くらいでは許すことができない。。。 葛藤でした。 平成23年8月25日に、I口から形だけの謝罪を受け、私は形だけ謝罪を受ける。 I口を許す必要はないのです。 永遠にI口を許さなくてもいいのです。 永遠にI口を憎んでいていいのです。 そして、謝罪さえ受けていないという惨めで情けない思いがなくなるのです。 謝罪も機を逸すれば意味をなしません。 同じ謝罪をするのなら、ただ、謝罪だけに徹底すべきなのです。 余計な駆け引きを考えずに。 I口の弁護士が解決を考えずに、ただ、I口が言うがままに文章にし、着手金だけでも儲けようと思っていたのなら、この対応と書面の内容は納得できます。 本当に、解決を望むのなら、謝罪を誠心誠意するのみです。 被害女性が許せなくても、被害女性を支える周りの人が上手に被害女性の心を和らげてくれます。 余計な駆け引きや策略は、セカンドハラスメントになり、被害女性の感情を逆撫でし事態を悪い方向に加速させるだけです。 20年、30年前とは違い、セクハラは女性を傷つけるからしてはならない行為だという意識を持てない人でも、平成の今の時代は、自らの恥になるから、問題になるからという理由でセクハラをしない人は多いです。 そんな時代にセクハラ行為を行う加害者側に立つ時は、今までのセクハラの対応策では対応できないということを考えなければならないのでしょう。 セクハラの被害女性の戦い方も多様化しています。 対応策も当然多様化する必要があるのではないでしょうか。 本当の被害者は金銭的な解決は決して求めません。望んでいません。 金銭的な解決を望まないからこそ、果敢に戦うのです。 「次のために」 モノクロームさんが「私たちの被害体験があったけれど、それをきっかけに現状を変化させるための有効な第一歩になるという期待が持てるので、とても励みになります。」とメールに書いていました。 被害体験を次に生かすことでしか、私たち被害女性の傷は癒えないのです。 解決は、ただ一つ、セクハラや性的犯罪が皆無になることだけです。 辛い痛みを知り過ぎているからこそ、セクハラや性的被害があることだけで、私たち被害女性は苦しいのです。 |
| その3 『セカンドハラスメント』の概念は、事業主が会社を守るためには持たなければならない概念です。 不良労働者を解雇すれば、解雇された労働者になります。 事業主と労働者の力関係では事業主が強い印象の社会の構図です。 解雇すべき正当な理由があったとしても、裁判となれば不当解雇という判決がでないという保証はどこにもありません。 セカンドハラスメントの話をすると労働者側の意見と捉えられがちですが、私がセカンドハラスメント問題に取り組む理由の一つに顧問先・関与先を守りたいという思いがあります。 社会保険労務士として顧問先・関与先の労働トラブルに対応するときに、万に一つの可能性がどうしても頭をよぎります。 事業主と労働者の力関係で、事業主が力で押したときに、労働者が想定外の行動を取ったとき、顧問先・関与先が受ける打撃を考えてしまいます。 たとえ、相手が不良労働者であったとしても、事業主が力関係で強い力で押し切ったとき、果たして『吉』となるのだろうかという懸念を持ってしまいます。 社会保険労務士として顧問先・関与先の労働トラブルに対応するときに得ている情報は100%ではありません。 顧問先・関与先の社長ですら、100%の情報を得ているわけではありません。 情報不足かもしれまん。 間違った情報を与えられているかもしれません。 確実な情報は、起こってしまった労働トラブルのみです。 そこに至るまでの経緯や関係者のことなどの情報を全て得ることはできないのです。 不良労働者であっても、解雇事由に相当する行為があったとしても、経営陣が複数で事情聴取にあたり、その場で、退職勧奨などすれば、後でパワハラだと言われかねません。 今の社会の構図では、事業主は強者で労働者は弱者です。 日頃から、セカンドハラスメントの概念の持つことが、無用なトラブルを避け、トラブルが起こったときでも最小限で抑えられるのではないでしょうか。 セクハラが起こる職場が健全とは言えません。 パワハラが起こる職場が健全とは言えません。 確かに、被害女性や被害者が問題提起しなければ事なきを得ることかもしれませんが、それを事業主の強者の力で押したとき、万分の1、100万分の1の行動を被害女性や被害者が取ったとき、会社は大きな打撃を受けることになります。 セクハラの被害女性の私が取った行動は、万人に一人の行動でしょう。 私の周りには、100万人に一人の行動をとっている方たちが何人かいます。 理論構築、行動力、発想。。。本当に感心します。 万人に一人の私の行動でさえ、もし、顧問先や関与先の労働者が取った行動なら非常に嫌なことです。 想定外の行動ですから、後手後手に回ります。 そして、会社には得るものは何一つありません。 トラブル対応に労力と時間を割かれるだけです。 貝塚市役所は、民生委員に処分規程はないと言っていました。 民生委員を解職させる規則がありました。 社会保険労務士会も処分規程はないと言っていました。 O都道府県社会保険労務士会の会則に処分規程がありました。 社会保険労務士法第十四条の七 (登録拒否事由) 四 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者 O都道府県社会保険労務士会会則 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。 (1)会員の品位を保持するため、会員の指導及び連絡を行うこと (会員処分) 第47条 会長は、下院が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第49条の処分を行うことができる。 2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その答申を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合、本人の申出により理事会において本人の弁明の機会を与えなければならない。 社会保険労務士の登録の拒否事由に『品位を害するおそれがある者』とあります。 人前で猥褻行為を平然と行うことは、社会保険労務士として品位を害する行為ではないでしょうか。 社会保険労務士会が処分規程がない言っていたことは嘘でした。 そして、綱紀委員会で議論さえされていません。 会則に処分規程を見つけたときは、ショックでした。 I口の行為は、まさしく、社会保険労務士の品位を害する行為です。 でも、後輩のQ君が「O都道府県社会保険労務士会では、逃げている女性を追いかけて人前で臀部を下から上に触る猥褻行為は、社会保険労務士としての品位を害する行為とは認識していませんと言うかも。」と。 笑い話ですが。。。今までの経緯を考えると笑えないことです。 |