その1 O都道府県社会保険労務士会・S支部の支部長と事務局長宛てに質問している事項です。 2009年10月に、その回答すらないので、上部組織であるO都道府県社会保険労務士会に問題提起となりました。 S支部がなくなる前に、再度、S支部の支部長には下記の質問を書面で渡しました。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 何度、質問しても回答を頂けない事項ですので、再度、質問を列挙させていただきます。 質問1.3年前の前事務局長・M下●●氏の対応はセクハラの2次被害であったという認識があるのかないのか 質問2.3年前の前事務局長・M下●●氏の言動は適切であったのかどうか 質問3.処分権のないS支部が調査と称して被害女性に対して質問をしたことは適切であったのかどうか 質問4.処分権のないS支部が調査で行った質問の内容に「I口先生に処分を求めますか」と問うたことに対して、適切な質問事項であったかどうか 質問5.今回、再度、申し立てたことをC氏に一任した適切な人物であったと思われるかどうか 質問6.平成21年9月1日付けのC氏の書面の内容は「女性差別」「女性蔑視」でなかったと思われるか 質問7.C氏の書面は、誰が読んでも「女性差別」「女性蔑視」はなかった内容かどうか 質問8.C氏の書面は、S支部として適切な内容の書面であったと思われるかどうか 質問9.3年前、起こってはならないことが起こったこと、起こることがないはずであったことが起こってしまったことの被害者からの問いに対して、何故、これほどまでにたらい回しにするのか 質問10.私からの申立てに対して、どのような考えをお持ちなのか 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問1は、YESかNOですむものです。他の質問もほとんどYESかNOかの質問です。 それすら、回答が書面で出されていません。 書面を出せない理由は、簡単です。 M下の対応は、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)と認めているからでしょう。 M下の対応が、セカンドハラスメントではないと堂々と言えるのであれば、『M下の対応は、問題なく。セカンドハラスメントの被害を与えていない。』との書面を出せばいいのですから。 社会保険労務士会には、書面での回答を求めて続けていますが、書面はありません。 『M下の対応がセカンドハラスメントでないというのであれば、セカンドハラスメントではないという内容の書面』を求めましたが、それすらありません。 セカンドハラスメントの対応は、まず、セカンドハラスメントの被害を認め、内容を検証しなければ、事態は悪化するだけです。 その他のトラブルも同じなのではないでしょうか。 車の運転と同じです。 「だろう運転ではなく、かもしれないで」 セカンドハラスメントの被害を与えていないだろうではなく、セカンドハラスメントの被害を与えたかもしれない。 そこから始まるのだと思います。 平成21年7月3日、S支部の顧問C氏は、はっきり言ったのです。 「M下君に、セクハラの2次被害を与えたしまったことを認識してもらうことから始めよう。」と。 何故、このような展開になったのでしょうか。 C氏の言葉を録音していなかったことが残念です。 |
その2 O都道府県社会保険労務士会のS支部の支部長には、何度も質問をしています。 M下の対応がセカンドハラスメントでないというのであれば、そのことを書面で示して欲しいと。 先日、質問の仕方を変えました。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 M下の対応がセカンドハラスメントではないとは、私には理解できない。 社会保険労務士会の言葉を、後輩のQ君、開業したばかりの頃から尊敬しているT先生、社会保険労務士として必要なことを教えてくれたB先生やD先生に相談する時、どうしても私の感情が入ってしまう。 今までの面談での対応は、私一人で受けていたから、私が信頼できる人と一緒の面談の場が欲しい。それが無理なら、書面でM下の対応がセカンドハラスメントではないという説明をして下さい。 Q君、T先生、B先生、D先生が、その書面を読み「M下の対応はセカンドハラスメントではない。」と言えば、そう思えなくても、理解する努力をしなくてはならないから。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 と。 S支部の支部長は「書面を出すかどうか検討します。」でした。 書面が 出るかどうかは、分かりませんが、「ただ、M下の対応はセカンドハラスメントではない。」だけでは納得できるものではありません。 車の運転は、「だろう運転ではなく、かもしれない運転で。」と言われます。 セカンドハラスメントも同じです。 『セカンドハラスメントではない。セカンドハラスメントではないだろう』ではなく、『セカンドハスメントかもしれない。』です。 社会保険労務士会も、「M下の対応はセカンドハラスメントではないだろう。」ではなく、「セカンドハラスメントかもしれない。」と検討し、詳細を検討した上で回答してくれていれば、とうに解決していた問題です。 Q君、T先生、B先生、D先生をも「M下の対応はセカンドハラスメントでなかった。」という説明を社会保険労務士会は、専門家の集まりなのですから、「M下の対応がセカンドハラスメントではない。」と確信しているのであればできるはずです。 S支部の解散総会は3月25日です。その時までに、書面がでればいいのですが。 |
その3 加害者一人の悪意で故意の行為が、被害者を生み出し、苦しみ続ける原因です。 加害者が一人で解決できる問題ではありません。 セクハラの被害の傷を大きくしていく原因は、加害者側の周りの無責任さです。 M下の無責任さがセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の被害を生み出しました。 問題提起したにもかからわらず、『個人の問題』とした社会保険労務士会の無責任さもセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の温床となっています。 後輩のQ君との会話です。 Q君:あの人たちにとっては、人ごとですから。 私:確かに、セカンドハラスメントは、今となっては、メンツにこだわり『個人の問題』で押し切るしかないかもしれないけれど、『別のこと』は、当事者だよ。特にO都道府県社会保険労務士会のS支部の事務局長は、彼のメールが証拠となるし、事務局長は、もろ当事者だよ。 Q君:でも、人ごとなんですよ。だから、問題解決に必死にならない。気がついた時には、手のつけようがないってことになる。 Q君の言葉は説得力がありました。 I口が4年もの間、知らん顔できたのも、社会保険労務士会が『個人の問題』で押し通しているのも、M下がセカンドハラスメントの加害者であるという自覚すら持てないのも、『人ごと』だから。 そして、Q君は、『問題に気がついてしまったら、逃れられないんです。目を背けても、ずっと付きまといますから。あの人たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)は、みんな、気づいていしまったから、『次のために』戦うしかないんです。しんどいことですけど。』『気がついた人がしなければ問題は解決しませんから。』『気がつかなければ楽なんですけどね。』と言いました。 確かに、その通りです。 沈黙していた3年間、決して楽ではありませんでした。 牧師や神父のセクハラ行為の記事はもちろん、他のセクハラ被害の記事を読むことができませんでした。 セクハラ問題で戦っている女性と話をしたくありませんでした。 逃げている自分が惨めになるからです。 でも、今は違います。 被害女性の全員と言っても過言ではないでしょう。 最初から『大ごと』にしたいとは思っていません。 自分が受けた辱めを、できれば人に知られたくないという思いが先に立ちます。 できれば隠したいという思いも働きます。 でも、それでは、次の被害が出ますし、別の女性が泣くことになるから、問題提起するだけです。 加害者が属する組織の対応で、その後の展開が大きく変わります。 I口は、社会保険労務士です。 社会保険労務士会の組織構成員です。 M下も社会保険労務士です。 社会保険労務士の組織構成員です。 社会保険労務士会が『個人の問題』ではなく、組織の問題として対応すべき問題です。 社会保険労務士の職責でもあります。 多くの社会保険労務士がセクハラ防止・対応を業務内容に掲げています。 『看板に偽り有り』にならないようにするためにも、社会保険労務士会が取り組む問題です。 『気づいてしまった。』 私には逃れることのできないこととなりました。 私だけではありません。 『気づいてしまった人』は、皆、逃れることができなくなります。 どちらが良いのでしょうか。 気づかずに足元に火がついても、まだ、気づかないのと。。。気づいてしまい逃れなれないのと。。。 ただ、言えることは、社会保険労務士会が私の居場所ではないことです。 私の居場所は、教会です。そして、私は、彼女たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)の側に居たいのです。 被害女性を戦わせたくも『泣き寝入り』させたくなもない。 じゃあ、どうするか。。。 『別のこと』は、手段にすぎません。 でも、着々と進んでいます。 春だろうか、夏だろうか。。。と考えてしまいます。 『別のこと』なら、多くの社会保険労務士が陰で色々言っています。 でも、誰も行動を起こさなかった。 私は、起こした。 原動力は、『次のために』。。。 |