その1

『涼子の雑記帳』も『18』まできてしまいました。
平成18年4月15日、社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士で民生委員のI口から、逃げているのを追いかけてこられ人前で臀部を下から上に触られるという猥褻行為の被害を受けたとき、大きな衝撃を受けました。
社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士の集まりで、しかも、私自身も社会保険労務士です。
このような社会保険労務士の品位を害する行為を平然と行う人間が社会保険労務士であることを受け入れることができませんでした。

平成18年4月17日、S支部から調査と称した質問が行われたとき、社会保険労務士の品位を害する行為だからこそ、S支部はI口を処分するために調査を行うのだと思いました。いえ、そう信じていました。
当然、平成18年4月26日に当時の事務局長のM下に申し立てたときも、被害女性からの申し立てを待っているものだと信じていました。

その後の社会保険労務士会の対応には、失望ばかりです。

男女同一賃金差別裁判の元原告たちの多くは在職のまま裁判を進行していました。
在職したまま勤め先の会社を訴えることは、会社内で白い目で見られることになり辛くはないのかと思っていました。
辞めることは敗北だから、正しいと信じているからこそ、堂々と会社で職務を全うすることを選択したのだと思うようになりました。

D先生の言葉
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠。』

社会保険労務士法
(目的)第一条 この法律は、社会保険労士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)第一条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

社会保険労務士会を退会することも考えたことがあります。
退会は、登録の抹消ですから、社会保険労務士としての業務を行えなくなります。
私が社会保険労務士を辞めることは敗北の何ものでもありません。

社会保険労務士とセクハラの被害女性という2つのキーワードを持ってしまった以上、そのことを受けい入れ、社会保険労務士としては顧問先や関与先を守るために被害女性であるということを最大限に生かすことを考えるしかありません。
被害女性としては、「次のために」社会保険労務士であることを生かすことを考えるしかありません。
平成18年4月15日のI口の悪意で行為の猥褻行為は、社会保険労務士の品位を害するもののなにものでもありません。
社会保険労務士として女性として、I口の除名処分を求めることは当然のことでした。
私自身が、社会保険労務士としての職責を果たすための努力をしていくためには目を背けては絶対にならないことです。

その当然のことが原因で次から次へと受けるセカンドハラスメントの被害。
それは、組織が問題を隠したいという深層の意識が大きく働くからです。
分からなくもありませんが、この情報社会で隠し通すは非常に難しいことです。

処分規程はないと言っていた社会保険労務士会ですが、O都道府県社会保険労務士会の会則には『会員処分』が規程されていました。
また、『涼子の雑記帳−15 その2』に書きましたが、会費滞納の場合には退会の勧奨を行うのですから、セクハラの常習犯と言われていたI口を退会勧奨することもできたはずです。
まして、社会保険労務士会の会合の場で、人前で平然と猥褻行為を起こったことに対しては、目撃者は支部役員等なのですから退会を勧奨することはできたはずです。

O都道府県社会保険労務士会の会則に『会員処分』が規程されていたことを見つけたのは、偶然です。
W氏がO都道府県社会保険労務士会の会則を見たいと言ったので、取り寄せました。
たまたま、電車に乗り遅れ、約束の時間に遅れてしまうことへの不安などから、気を紛らわせるために、鞄に入っていた会則に目を通していました。

W氏がO都道府県社会保険労務士会の会則に興味を持ったのは、ある情報が入ったからです。
そのことを確認するためです。

この情報社会では、、事実で正しい情報も間違った情報も多く入ってきます。
正しい情報であることを確認するという作業は避けられません。
高度成長期やバブル時期とは違う大きな変革が全てのことで起こっているような気がします。
今までと違う対応が全てのことで求められているような気がします。

セカンドハラスメントの概念は、労働者側の概念ではありません。
事業主が、会社を守るために持つべき概念です。
事業主自身が加害者になるようなことがあってはなりませんが、使用者責任で苦境に立たされることがある可能性は十分に想定内のことです。

この情報社会の中、隠し通せることの可能性は低いのではないでしょうか。
力で押し通すことができるのは、被害女性や被害者が持つ情報が少なかった時代のことではないでしょうか。
被害女性たちが連絡を容易に取り合うことができる時代になった今は、万に一つの可能性を予見し、想定外のことが起こることを考慮することが、対応策ではないでしょうか。

被害女性である私は、セクハラとセカンドハラスメントがなくなるためには、まず、加害者と加害者の家族が生きていくことができない社会の構図にならなければならないと実感しています。
そして、それを求めています。


セカンドハラスメントを受ければ、それを乗り越える力をつけようとしています。
戦うセクハラの被害女性は、皆そうです。
だから、戦えるのです。

事業主にとって、会社にとって、セカンドハラスメントの加害者になることは、対応と対策に時間と労力が割かれるだけです。
本業に支障をきたすことになるかもしれません。

セカンドハラスメントの概念は、事業主が持つべき概念で、会社を無用なトラブルから守るためのものです。
その2

社会保険労務士会の会合の場で猥褻行為の被害に遭うなど、本来なら考えられないことです。
何故、加害者が加害行為に及ぶことができるのか。。。
本人の資質や性癖も原因の一つでしょう。
そして、組織の体質も原因の一つでしょう。

I口は、セクハラの常習犯として有名でした。
I口に、何故、猥褻行為を行ったのかと質問したとき、I口は「何故、誰も止めてくれなかったのでしょうね。」と発言しました。
初めてならともかく、セクハラの常習犯なので、誰も注意すらしたことがないということもないでしょうが。


ただ、O都道府県社会保険労務士会の役員(支部役員)も含む。)には無責任なところがあるというのを否定することができません。

新しい支部の現・事務局長から「誰も、こんな役やりたくてやっているわけではない。」という発言がありました。
平成18年4月15日の事件当時も、そんな人の集まり、そして、その後も、そんな人の達が嫌々役員をしているから、問題解決をする気もなく、ただ、被害女性が泣き寝入りしてくれれば、それで終わるのにという士業にあるまじき思考で対応されてきたのだというのを実感しています。

O都道府県社会保険労務士会に、ある件で新聞記者が取材を申し込んだところ、公の団体、士業の団体とは思えない対応に憤慨していました。
O都道府県社会保険労務士会の役員の何人かは、会員が納める会費から給与が支払われています。
社会保険労務士としての品位と質を第三者や外部に示すためであるはずです。
新聞記者は公平な立場で記事を書くために事実確認を行うにすぎません。
堂々と取材を受け、質問に答えてくれなければ、社会保険労務士の品位と質が問われます。

開業当初にS支部のE氏が忠告してくれた言葉が思い出されます。
「S支部の行事に参加しても時間と労力の無駄ですよ。」
他にも、社会保険労務士会の行事に参加することは時間と労力の無駄と言っている社会保険労務士は多いです。
支部総会など、出席どころか委任状の提出もなく、委任状の提出の督促をして、なんとか過半数ということで総会成立をしている支部もあります。
この現実。。。
社会保険労務士会に期待したのが間違いだった。。。

新しい支部の現・事務局長に「傍観もセカンドハラスメントです。無責任です。」と言ったところ「そんな、考え方だから解決しないのですよ。」と言われました。
解決は、被害女性や被害者がするものではありません。
加害者や加害者が属する組織が解決を模索すべきものです。
現・事務局長の発言は、被害女性に泣き寝入りしろと言っているのに等しい事です。
そして、そのことにさえ気づかない。
中小企業の事業主を指導する立場の社会保険労務士の発言ではありません。

支えてくれている周りの人たちから、「社会保険労務士会には問題解決能力はない。セカンドハラスメントの概念は理解することはできない。理解できる人、理解しようとする人を広げていけばいい。」と言われていましたが。。。
社会保険労務士の仕事は大好きです。やりがいもあります。
だから、社会保険労務士会に、どこか期待をしていました。
社会保険労務士会に、セクハラ・パワハラ防止対応が職責の社会保険労務士の会だからと期待していたことが間違いでした。


社会保険労務士・I口の猥褻行為より、民生委員・I口の猥褻行為の方が社会的問題です。
こちらの方は、民生委員制度の見直しを、変える力を持った人、変えようとする人、変えてくれることを期待できる人たちにお願いすることできました。
その方たちは、一様に「民生委員の質の低下は気にはなっていた。現実を突き付けられた。」と言っていました。
こちらの方は、大きな一歩となりました。
ただ、漠然と民生委員の質が低下しているでは、問題への取り組みの行いにくいことですが、民生委員が社会保険労務士会の会合の場、いわば公の場で、人前で女性への猥褻行為を行ったという事実は、役立ててもらうことができます。
民生委員制度の見直しには時間はかかるでしょうが、確実に進んでいくことを信じることができます。


社会保険労務士会にセカンドハラスメントへの取り組みを願うより、セカンドハラスメントの概念を理解しようとしてくれる人たちに伝えて行くことが大切なのかもしれません。

となると、期待することのできな社会保険労務士会、強制加入だから退会することができない。。。
O都道府県社会保険労務士会の会費・年間84,000円は高いような気がします。

今まで、社会保険労務士の仕事が大好きで、やりがいがあったから、そのための会費だから気にも留めていませんでした。
会費が高いと言っている人たちの気持ちが理解できました。

年間84,000円、月7,000円。。。高いです。。。
その3

平成18年5月12日に私が選択したことは、大きな間違いでした。
平成18年4月15日にI口から受けた猥褻行為の被害と平成18年4月26日に当時の事務局長のM下から受けたセカンドハラスメントの被害の件をS支部に問題提起しながら、社会保険労務士会の古い体質に大きな圧力を感じ『泣き寝入り』を選択してしまったことは、大きな間違いでした。

社会保険労務士が猥褻行為を行うなど、品位に欠く、社会保険労務士として許してはならないものです。
それ以上に、民生委員が公の場で人前で猥褻行為を行うなど、絶対に許してはならないことです。
民生委員は、地域の社会的弱者には大切な存在です。
人権意識は、高くなくてはなりません。

当時、I口を警察に突き出し、刑事訴追と民事訴追を行い、貝塚市役所に対しても現任の民生委員の猥褻行為を問題提起しなければならなかったのです。
そして、セクハラの常習犯と言われるような人物が民生委員となるような地域があることは問題であることを、民生委員制度の見直しを変える力を持った人たちに訴えかけなければならなかったのです。

S支部の支部役員等は、当時、私が「責任を問わない。」「終わりにする。」と発言したと言い張ります。
私は、そのような発言をした記憶はないのですが、S支部の役員等は、そう言い張ります。
私が「責任を問わない。」とか「終わりにする。」と発言したことは、取るに足らないことです。

仮に、私がそのような発言をしたのなら、その発言が間違っているのです。
民生委員の猥褻行為は社会的問題です。
社会保険労務士会の会合の場は、社会保険労務士が集う場です。
意見交換を行い、懇親を深める場です。
社会保険労務士会の会則を鑑みると社会保険労務士にとっては大切な場所です。
平成の時代に、セクハラ行為や猥褻行為を行うということは、その大切な場所を汚す行為です。
社会保険労務士会にとっても、S支部にとっても、会合の主催者としてI口の行為は許し難いことのはずです。
当時、私は、徹底的に追及しなければならなかったのです。
追及しなかったことは、大きな間違いでした。

間違いに気がついた今からでも遅くありません。
間違いに気がついたのですから、正しい方を選択をする。
その時期は、早ければ早い方がいいのです。


当然、S支部も間違った対応と判断をしたのです。
社会保険労務士法や会則に『品位保持』があります。
20年、30年前ならともなく、平成の時代に、セクハラや猥褻行為を行うことは、恥かしいことという認識は多くの男性が持っているはずです。
その意識を持てず、まして、社会保険労務士が集う場で、同じ社会保険労務士に対して人権侵害を行う人間の存在を許すべきでものではなかったのです。
平成18年4月26日の当時の事務局長・M下の発言は、社会保険労務士として大きな間違いの発言です。
支部役員として、被害女性に加害者に徹底的に追及すべきようアドバイスし、組織としても徹底的に加害者を追及すべきだったのです。
社会保険労務士の『品位保持』のために。

社会保険労務士の方たちにお願いします。
被害女性と対立の構図を作らないで下さい。
被害女性と対立することは、顧問先・関与先の企業にとって悪い方向に進ませることになります。
今の時代、これからの時代、セクハラ問題が組織の中で起こることは、組織のイメージを損なうものでしかありません。
その認識があるからこそ、セクハラ問題はなかったということにしたいという心理が働くのでしょうが、女性が『セクハラ被害』の声を出した以上、セクハラ問題は起こっているのです。
女性が『セクハラ問題』を声にしなければならない状況が悪いのですから、その状況を根本的に取り除かない限り、一時は終息したように見えても、再び『セクハラ問題』が起こるリスクを抱えます。
次に起こった『セクハラ問題』の方が大きな打撃を受けます。

もちろん、お金目当ての冤罪の可能性もあります。
だからこそ、被害女性と対立の構図を作ってはならないのです。
本当のセクハラの被害と冤罪とは、全く違うものです。
被害女性と真剣に向き合い、共に、セクハラ問題が起こったという現実を見つめ、原因を追及すること、そして、次のセクハラ問題が起こることを防ぐために生かすことが最善策で冤罪を防ぐことではないでしょうか。

セカンドハラスメントの概念は、セクハラやパワハラの被害女性や被害者を更に傷つけることがないようにするだけではありません。
不良労働者から、顧問先・関与先の会社を守るためのものでもあります。
セクハラの概念は、『女性が不愉快に感じる。』ことと定義されていますが、男性と女性の意識の差、同じ女性でも意識に差があります。
パワハラは何がパワハラになるのか、注意喚起、叱責もパワハラになるのかなど、対応には苦慮します。
セカンドハラスメントの概念がなければ、本当のセクハラ被害やパワハラ被害を蔓延させ、それは、不良労働者に悪用されてしまうことになってしまいます。
不良労働者がお金目当てでセクハラやパワハラの被害を訴えた時、強い毅然とした態度で臨めなくなってしまいます。
本当のセクハラ被害やパワハラ被害をセカンドハラスメントの加害者にはならないという意識で対応することは、自分自身と顧問先・関与先を守ることです。

被害女性と対立の構図を作ることは、後々の災いの種を残すことです。
被害女性が『次のために』と行動を起こすことだけではなく、不良労働者に悪用されたり、次から次へと起こるセクハラ問題やパワハラ問題で組織のモチベーションが下がり、本来の業務に支障をきたすことは予見できることではないでしょうか。

災いの種は、セクハラやパワハラの加害者が存在することです。
セクハラやパワハラの加害者が加害行為を行わないようにすることが防止策です。
被害が起こってしまったことは、受け止めなければならない現実で、被害女性と対立するより、被害女性と共に取り組むことが最善の対応策ではないでしょうか。
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