その1 身体の傷は、人の目に見えます。 しかし、心の傷は、人の目には見えません。 猥褻行為やセクハラの被害者は、心に大きく深い傷を負います。 身体の傷は、時が来れば治るでしょう。 しかし、心の傷は、時とともも大きくなってくることもあります。 I口から猥褻故意の被害を受け、その後、M下からセカンドハラスメントを受け、更なるセカンドハラスメントを受けた私の心の傷も、時とともに大きくなってきます。 頑張れば頑張るほど、仕事でそれなりの成果を出せたとき、他のことで幸せと感じるとき、その後に耐え難い苦しみが襲ってきます。 何故、I口のような下卑た男に、人前で臀部を下から触られなくてはならなかったのか。 社会保険労務士としての品位のない男の処分を求めて、何故、M下から、あのようなことを言われなければならないのか。。。 社会保険労務士でありながら、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念が理解できない人間が処分されないのか。。。 自分の身が汚らわしくてならないことがあります。 他の女性の社会保険労務士は、人前で臀部を下らか上に触られていません。 しかし、私は、I口のような下卑た男に触ってもかまわない女性と判断されて、人前で臀部を下から上に触れらた。。。多くの人が見ている前、堂々とI口は触ったのです。。。 沈黙していた3年間もそうでしたが、再提起してから、片時も頭から離れたことがありません。 |
その2 風の便りに、O都道府県社会保険労務士会の役員が、「S支部でセクハラ被害があり、S支部の支部長が、抑えきれなかった。」と言っていたと耳に入りました。 被害者の声を『抑える』、これは解決では決してありません。 問題の種を残しています。 抑えられた被害者の負の感情は、時間とともに大きく大きくなります。 負の感情は、時には大きなエネルギーとなります。 『泣き寝入り』を選択し、心を壊して引きこもってくれれば、加害者側にとっては『運』のいいことでしょう。 でも、私のように、『次のために』のエネルギーとしたときは、どうでしょうか。。。 問題の種は大きくなり、加害者には刈ることのできないものとなることでしょう。 セクハラ問題だけではありません。 女性の人権問題に取り組んでいる女性たちの合言葉は『次のために』です。 「S支部でセクハラ被害があり、S支部の支部長が、抑えきれなかった。」の『抑えきれなかった』は、このホームページのことではありません。 『別のこと』です。 『別のこと』は、後日、書くことになるでしょう。 被害者の声を抑えようとは思わないで下さい。 初期の段階で吐き出すだけ吐き出させ、被害者の痛みを理解しようとしたとき、負の感情は、ほとんど残らないでしょう。 事情がわからなかったり、影響力が小さいなどと思っているうちは「抑える」という発想になるのかもしれませんが、「これは正面から取り組まなければならない。」と判断すると、それなにの判断を誰もがするでしょう。 セクハラ被害を小さいものと、思っているからセカンドハラスメントがあるのです。 セクハラ被害は、小さいものではありません。 セカンドハラスメントもです。 I口からのの猥褻行為、M下からのセカンドハラスメントで、わたしの人生は大きく変えられてしまいました。 私だけではありません。 他の被害女性も大きく人生を変えられました。 何人の女性が命を断てば、セカンドハラスメントがなくなるのでしょうか。 何人の女性が心を壊せば、セカンドハラスメントはなくなるのでしょうか。 ある女性のこと。。。いつも思いだします。 今までの努力を、頑張って得たもの、経験を。。。捨ててしまった。 セクハラ被害に遭わなければ捨てなかったでしょう。 セカンドハラスメントに遭わなければ捨てなかったでしょう。 捨てたのではありません。 捨てざるを得なかったのです。 心を守るためには。。。 彼女の姿に、愛娘の未来が重なります。。。娘の友達の未来が重なります。。。 絶対に嫌!それだけは耐えられない。 私と彼女が、失ったものは計りしれません。 被害女性が失ったもの、加害者側の地位くらいの代価ですむものではありません。 被害女性は、その後の人生を大きく変えられてしまいます。 セクハラ被害は、それだけ大きいものです。 |
その3 3年も経っての再提起でありません。 3年しか、『声』を抑えることができなかったのです。 平成18年4年15日にI口から猥褻行為の被害を受け、平成18年4月26日にM下からセカンドハラスメントの被害を受けてから、M下からの謝罪は一度もありません。 I口から平成22年4月に、私がセカンドハラスメントを受け続けて苦しみ続けていることを訴える電話をした時、口先だけの謝罪がありました。 I口の方から謝罪したのではなく、私が求めてやっとです。 M下のセカンドハラスメントに対しては、O都道府県社会保険労務士会のS支部の支部長から「気分を害したことは謝る。」という被害女性の心の傷を逆なでするもののみです。 M下のセカンドハラスメントを認めたものではありません。 S支部は、M下のセカンドハラスメントを否定しています。 セカンドハラスメント〜罪の意識なき重い罪〜 セクハラ・猥褻行為の被害を受けた被害女性は、『泣き寝入り』をしても、戦っても、苦しいのです。 私は、他の被害女性を戦わせたいと思いません。 『泣き寝入り』もさせたくありません。 そして、導き出したのが、この形です。 私は、3年、抑えました。 10年、20年、抑える被害女性もいるでしょう。 しかし、抑えられない時がくるかもしれません。 だから、セカンドハラスメントの罪の重さを知らなければならないのです。 抑えていた『声』を、表に出すことを選択した被害女性は、たくさんのことを覚悟します。 O都道府県社会保険労務士会には13の支部があります。 支部再編成が行われ、8支部になります。 平成23年3月25日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の解散総会があります。 平成23年4月からI支部となります。 支部再編成で、S支部がなくなり、I支部になったとしても、私の戦いは終わりません。 1次被害がなければ、2次被害は起こりません。 しかし、2次被害が無くならない限り、1次被害はなくなりません。 2次被害の加害者と1次被害の加害者は、同罪です。 いえ、被害女性を深く傷つけることにおいては、1次被害より重い罪です。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者を1次被害の加害者と同じ処分を社会保険労務士会がするまで。。。 |