その1 セカンドハラスメントの加害者には、誰でも成り得ます。 ほんの少しの心の緩みで、セクハラやパワハラの被害で傷ついた被害者を更に傷つけることになります。 いえ、細心の注意を払っていても、セカンドハラスメントの加害者になってしまうかもしれません。 『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』 働くことさえできないくらいの精神的打撃を与えてしまうかもしれません。 死に追いやってしまうかもしれません。 セカンドハラスメントの加害者になるということは誰もが持っているリスクです。 平成18年4月15日、社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士で民生委員のI口に逃げているのに追いかけてこられ、人前で臀部を下から上に触られるという猥褻行為の被害を受け、それを問題提起すると平成18年4月26日に当時の事務局長からセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受け、社会保険労務士会が処分しないのなら世間の処分を求め頑張ってきました。 目的は果たしました。 セカンドハラスメントの概念を定着させるには、まだまだ、時間がかかりますが、少しずつですが確実に前進しています。 卵が先か、鶏が先か。。。 1次被害がなければ2次被害は起こらない。でも、2次被害がなくならない限り1次被害もなくならない。 セカンドハラスメントの概念の定着の取り組みと同時に、やはり、セカンドハラスメントの加害者になってしまう確率を低くすることも必要です。 そもそも、1次被害がなければ、次の問題は起こりません。 全ての原因は、1次被害の加害者の行為です。 被害女性や被害者は、ある時期が来れば、被害の全容、心の痛み、苦しみなどを語り始めることがあります。 被害者でありながら、自分に落ち度があったのではないか、自分が悪いのではないかと自分を責めることもあり、そんな中から答えを導き出し、「次のために」と伝えようとします。 そんな被害女性や被害者の言葉は、本音で心の底からの叫びです。 嘘偽りのない言葉です。 それとは正反対に、加害者は真実を語ろうとしません。 言い訳のできない愚行に言い訳を重ね、嘘を重ねます。 加害者は『嘘』をつく。 実務的には加害者側に立つことが多い社会保険労務士としては、このことを念頭に置いておくべきだと思います。 自分自身がセカンドハラスメントの加害者にならないために、加害者が『嘘』を言っている可能性を考慮しておくべきだと思います。 そして、悪いのは加害者ですから、決して、加害者に『強気で』などとアドバイスすることは愚かなことです。 まず、加害者の謝罪ありきです。 次の展開は、加害者が被害女性や被害者に謝罪してから検討しても十分遅くないのではないでしょうか。 D先生が、I口から受けた猥褻行為に被害とM下から受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)のことを『神様が貴女に与えた賜物です。』と言いました。 女性としては、耐え難い屈辱ですが、社会保険労務士としては学ぶべきものが多くあります。いえ、まだまだ、学ぶことができます。 被害女性や被害者のことは、『ひめみこ』さんのブログや他の被害女性たちとのつながりの中で、いろいろな被害のパターン、被害女性の行動の取り方を知ることができています。 セカンドハラスメントについて、私がお願いしてモノクロ−ムさんに書いてもらいました。 セカンドハラスメントなくしたい 長い間、苦しんだ彼女の言葉は、本当に重いものです。 表現方法や文章の使い方は違っても、被害女性と被害者が心の底から願っているものであることには間違いありません。 加害者が何故加害行為に及ぶのか、そして、謝罪さえできないのか。 加害者のことを調べることも、セカンドハラスメントをなくすことには必要です。 このテーマは、『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』の方に書いていきたいと思います。 I口のことを調べれば調べるほど、不可解です。 そもそも、逃げているのに追いかけてまで嫌がっている女性の身体を触りたいものでしょうか? I口のセクハラ行為に我慢できず帰ってしまった女性もいるのに、その後、別の女性を触りたいでしょうか? 民生委員という職責に就きながら、民生委員としての誇りはなかったのでしょうか? 社会保険労務士としての誇りはなかったのでしょうか? 社会保険労務士会の会合の場で、同じ社会保険労務士の資格を持つ女性に猥褻行為を行うことに抵抗はなかったのでしょうか? そして、謝罪することさえ、言い訳を重ねて謝罪をしません。 ここまで来ても、謝罪をしようとしません。 謝罪しなかったことを私が拒否してるや、支部役員の責任にしたり、他人の責任にしたりしています。 不可解です。 いえ、謝罪しないことに執念を感じます。謝罪しないということに執着しているように感じます。 周りの人も心配してくれますし、私も恐怖に感じます。 謝罪しないことに言い訳を重ねていると思っていたのですが、謝罪しないことに執着しています。 I口のことを分析していくこと(推測の域をでませんが。。。)は、何故、加害者が加害行為に及ぶのかの答えがあるかもしれません。 私は探し続けるのでしょう。 何故、社会保険労務士という国家資格を持ちながら、社会保険労務士会の会合の場という猥褻行為の被害など受けることがあり得ない場所で、本来なら絶対にセクハラや猥褻行為を行うことがありえない民生委員から、しかも、社会保険労務士の資格を持っているI口から、拒否の意思表示を示し逃げているのに追いかけてこられ、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受け、それを問題提起して、セクハラ対応策が職責に社会保険労務士のM下からセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受けた理由を。。。 せくハンドハラスメントの概念の持てないM下はともかく、I口から謝罪を受けていないということは釈然としません。 というより、人前で猥褻行為を平然とできるのですから、普通の思考ではないのかもしれません。 30年前ならともかく、今のこの時代にセクハラ行為を行う男性は、普通の思考ではないと考えないとならないのかもしれません。 |
その2 セカンドハラスメントは罪の意識なき重き罪であることは、セクハラやパワハラの被害に限ったことではないでしょう。 モノクロームさんの『セカンドハラスメントをなくしたい』は、そのことを強く感じさせるものです。 私自身も、気がつかないだけでセカンドハラスメントの加害者になっているのかもしれません。 平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の被害は、私自身に全く落ち度がない分、平成18年4月26日にM下から受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)はあまりにも理不尽なものでした。 社会保険労務士会が処分しないのなら世間の処分を。。。と頑張って、目的を果たしました。 女性の人権問題に取り組んでいるNGOの代表に報告をしたことへの返信のメールの一部です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 各都道府県社会保険労務士会の会長あての、あなたの書面の下記の文章が印象的でした。
今後とも頑張ってください。
>私の行動は、万人に一人でしょう。しかし、私の周りには百万人に一人の行動をする人たちが何人かい
>ます。0.01%、0.0001%の確率かもしれませんが、その僅かな確率に当たれば予想外の行動で対応に苦慮 >することになります。正直なところ、私自身が自分の行動に驚いています。泣き寝入りを選択せざるを得 >ず、働くことすらできないくらい精神的打撃を受け経済的にも困窮している被害女性と接してしまったこ >とも大きな影響を受けています。心のない加害者の悪意で故意の行為により人生を大きく変えられてしま >った被害女性がどのような思いで生きているかを考えて下さい。戦うことを選択できた私は幸せだと感じ >ることもあります。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 『心のない加害者の悪意で故意の行為により人生を大きく変えられてしま った被害女性がどのような思いで生きているかを考えて下さい。』 これは、私の心の叫びです。他の被害女性の叫びの代弁ではなく私の心の底からの叫びです。 『私の行動は、万人に一人でしょう。しかし、私の周りには百万人に一人の行動をする人たちが何人かい ます。0.01%、0.0001%の確率かもしれませんが、その僅かな確率に当たれば予想外の行動で対応に苦慮 することになります。』 これは、無益な争いは避けるべき、いえ、避けたいとの心の底からの願いを込めての言葉です。 『涼子の雑記帳−14 その3』に、ある企業でのセクハラ問題の被害女性を支援している方のメールを掲載しました。 企業側が、セクハラの被害女性が民事裁判を提訴してくることは想定内で対応策を講じていると被害女性側はそれを上回る対応策を講じます。 『次のために』という譲るのことのできない信念から。 いたちごっこです。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)をなくすには、被害女性の心情・精神的苦痛に配慮することは大切で欠かせないことですが、それと同時に『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』も考えていなければならないのではないでしょうか。 金子雅臣氏の著書『壊れる男たち』は加害者に焦点が当てられています。 『セクハラは、被害女性の問題ではなく加害者の問題である。』とあります。 『涼子の雑記帳−15 その3』に、私はI口の孫娘に対して憎しみを持っていることを書きました。 平成22年4月にI口に初めて電話をしました。 そのことは、『加害者の役割』に書きました。 最初のころは、Rさんからアドバイス『怒りを理論に変える』を理想としていました。 I口には、まず、Rさんに連絡を取り、加害者にしか成し得ない役割があるはずだと話しました。 被害女性の私がI口を許すことができるはずはありません。ですが、『次のために』を願っていますから、Rさんたちのアドバイスなら従うと話しました。 しかし、I口はRさんに連絡すら取ろうとしません。 もちろん、『謝罪』ということに対してもI口からは言ってきません。 I口に、私が目指しているものを話しました。それは、I口を追い詰めるものであることも告げました。 また、I口の家族を巻き込むことであることも説明しました。 いじめ。。。いじめられる方が悪い。。。と言葉はよく耳にします。 いじめることに罪悪感を感じない人間はいません。 いじめられる方にいじめられる理由を捜すこと、いえ、こじつけることで良心の呵責を感じないようにします。 I口にこのことも説明しました。 私が、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念を定着させていくため活動を続けて行くことは、I口の猥褻行為も同時に広がることであること。 まして、I口は民生委員でしたから、民生委員の猥褻行為は社会の問題であること。 そのことは、I口の孫娘がいじめられる原因になる可能性があることを説明しました。 そのことは、十分予見はしているが、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念を定着させるためには、仕方がない事であること。 そして、それが、罪であるというのであれば、その罪も覚悟していること。 その罪を恐れると、もっと大きな罪、泣く被害女性が出ることに目をつぶるというもっと大きな罪を犯すことになること。 猥褻行為の加害者であるI口がすべきことは、加害者として十分反省し、被害女性に対して贖罪の意を込めて、被害女性を更に傷つけるセカンドハラスメントを憎み、加害者にしか果たせない役割を果たすことだと伝えました。それが、I口の孫娘のいじめにつながる原因の抑止力になることだとも説明しました。 何故、ここまでの心の大きな変化があったのか。。。 I口との何度かの電話での会話を振り返りました。 I口の対応には、憤りを感じ、逆なでされることばかりでした。 むしろ、萎えた心を奮起させることばかりでした。 逃げているのを追いかけ人前で臀部を下から上に触るという猥褻行為の加害者は謝罪しないことに言い訳を重ねています。 謝罪をしないということに執念を感じます。 そもそも、平成18年4月26日のM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)も、I口の猥褻行為がなく、猥褻行為があったとしても、謝罪という加害者が当然の行為を被害女性にしていればなかったことです。 『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』 セカンドハラスメントの概念を定着させ、セカンドハラスメントをなくすには、この問題にも焦点を当てる必要があると思います。 これからは、ここにも焦点を当てて行きます。 20年、30年前ならともかく、平成18年では、すでにセクハラの概念は定着し、冤罪という加害者とされてしまった人の被害にも注目されだしています。 そんな時代に、セクハラの常習犯と言われながら社会保険労務士会の会合に参加し続けセクハラ行為を繰り返し、人前で猥褻行為を平然と行った加害者・I口に、『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』の答えがあるような気がします。 I口を知る人に平成18年4月15日のI口の猥褻行為を話しても、誰一人「I口さんは、そんなことをする人ではない」と発言した人がいないのです。 I口の息子さえも、I口の義姉さえもです。 むしろ、I口が猥褻行為を行うことが当然であるかのような発言さえありました。 20年、30年前なら、女性の身体に接触することがスキンシップであると親しみの表現であると誤解していた男性も多い事でしょうが、平成の時代になると『セクハラ』という言葉が定着し、少なくとも女性の身体に『手』で接触することがセクハラではないという人はいないのではないでしょうか。 被害女性に原因を探してしまるセクハラ問題ですが、被害女性が誰であっても、社会保険労務士会の会合の場は、セクハラ行為、まして、猥褻行為が行われる場ではないことは確かですから、被害女性側に焦点を当てても解決しません。加害者に焦点を当てなければなりません。 そのような場所で、セクハラ行為を行える加害者に対して何故という疑問符を持たない人はいないはずです。 そのことからも、セクハラ問題は、被害女性の問題ではなく『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』を追及することが解決への糸口の一つであると思います。 卵が先か、鶏が先か。。。 1次被害がなければ2次被害は起こらない。2次被害がなくならない限り1次被害はなくならない。 セカンドハラスメントをなくすためには、セカンドハラスメント問題への取り組みだけではなく、『加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか』への取り組みも必要ではないでしょうか。 被害女性の問題ではなく、加害者の問題であることに焦点をずらすべきではないでしょうか。 |
その3 セカンドハラスメントの加害者のM下を社会保険労務士会が処分しないのなら、世間を処分を求めて、ホームページを立ち上げたり、政治連盟の件で裁判を提起したり、時間と労力だけでなくお金も随分使いました。 各都道府県社会保険労務士会会長宛てに書面を送るのにも送料はかかっています。 電話代も用紙代、交通費。。。 I口から猥褻行為の被害を受けなければ使う必要がなかった時間と労力とお金です。 それに対して、I口は一銭も使っていません。 これも、おかしなことです。 被害を受け働くことができなくなり経済的に困窮している被害女性は大勢います。 『私は今も苦しみ続け働くことさえできないのに、加害者が妻子を養い続けていることが理不尽でたまらない。』という被害女性の言葉が頭から離れません。 これから新たに始まろうとするセクハラ事件の支援者のメールを『涼子の雑記帳−14 その3』に掲載しましたが、『民事より刑事を』ということには、経済的な理由もあります。 民事裁判は、お金がかかります。お金がある人しか民事裁判ができません。 刑事告訴は中々警察が受理しないので、民事裁判になりますが、その方の言葉には、今までの社会の構図ではセクハラの被害女性が苦しみ続けるだけで、社会の構図を変える必要があることを更に実感させるものでした。 平成22年4月に初めてI口に電話をしたときは、私は『被害者も加害者もセカンドハラスメントを憎み、加害者にとってもセカンドハラスメントは事態を悪化させるだけであることをセカンドハラスメントの加害者に訴えていく。』ということをI口に求めました。 セカンドハラスメントをなくすために私が活動することは、I口の猥褻行為も広がることで、I口の家族にもその風評が及ぶこと、それは、今の『いじめの構図』では簡単に弱い者に行く、つまり、I口の孫娘に及ぶことで、それを少しでも和らげるには加害者であるI口がどのような反省と贖罪をしていくかでしかないことを説明していたときもあったのですが。。。 I口の反省を感じることができない対応で『涼子の雑記帳−15 その3』の心境になっていきました。 I口から、謝罪を平成23年8月25日に受けることになりました。 謝罪する側・加害者のI口の立会人は弁護士です。 I口は、謝罪をしないことに言い訳を繰り返してきました。 「立ち会ってくれる人がいない。」と言い訳をし、それに対して私が「弁護士を雇えばいい。」と言うと「適当な弁護士がいない。」 言い訳のできない愚行に言い訳を重ねる。。。謝罪しないことにも言い訳。。。 私はI口に「謝罪の立会いくらい200万か300万だせば、いくらでも弁護士いるでしょう。」とまで言って、やっとです。 でも、謝罪を目的としてものではなく、謝罪しないことを目的として弁護士を雇ったようです。 この1年ほどにI口に電話を何度かしました。 その時の私の発言が脅迫だと弁護士は言ってきました。 弁護士は、謝罪のことより、電話の発言ばかりを責めてきます。 恫喝。。。加害者は謝罪しないためには、どんな卑怯な手を使うのだと実感しました。 弁護士と謝罪を受けるための日程を調整するときにさえ挑発的で、「もう、謝罪などならいらない。」という言葉が喉元まででかかりました。 でも、これでI口を絶対に許さなくてすみます。 加害者と加害者の家族が生きていけない社会の構図を実現するために頑張ることができます。 I口とI口の家族がどうなろうと私の知ったことではありません。 私は、ただ、「次のために」を願うだけでいいのです。 社会保険労務士会の会合の場で、逃げているのに追いかけてこられ、人前で臀部を下から上に触れるという猥褻行為の被害を受けたにもかかわらず、加害者から謝罪さえ受けていない。。。情けなく、惨めでした。 でも、謝罪があれば許さなければならない。。。許すことができるのだかろうか。。。謝罪くらいで許したくない、いえ、許せない。。。 葛藤がありました。 でも、私はI口を許さなくてもいいのです。 弁護士を使ってまで嫌がらせをし、謝罪しないことに執着するような人間を許す必要はありません。 許さなくて当然なのです。 I口が心の底から反省し謝罪をしたいのならなら、弁護士は余計なことを言わないはずです。 I口の謝罪は形だけなのですから、私も形だけ謝罪を受ける。 許すことと謝罪を受けることは別問題です。 I口の弁護士には書面を送るように言いました。 どのような書面が届くか楽しみです。 I口が謝罪をしたが、被害女性の私に許されることがなかった。。。それは、当然のことだという書面になります。 I口を許せないことに苦しむ必要もなく、I口の孫娘の憎む醜い心に苦しむこともないのです。 I口の弁護士が私の電話での発言が脅迫というのなら、I口の方が先に私を脅迫したことになります。 昨年の夏ころです。 その頃は、I口よりM下への憎しみの方が強かったですし、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)への取り組みを社会保険労務士会にさせることが目的でした。 I口は、私のその活動を止めさせたいだけだったのでしょうが。。。 脅迫に当てはまるかは別として、加害者として最低なことを発言しました。 その時、I口が謝罪しないことに言い訳に詰まったのでしょう。 I口:今から家に行きます。家の前に許すと言うまで座り込みます。 私:大切に育ててくれた親に猥褻行為の被害に遭ったことを知られたくはないという気持ち分からないのですか。 I口:仕方がないことです。 私:分かりました。親には話しておきますので、今から来て下さい。 I口:行きません。 大切に育てた娘が社会保険労務士会の会合の場で、しかも、社会保険労務士で民生委員である男から人前で猥褻行為を受けたことを知った時苦しまない親はいません。 I口のような男が家の前に座り込めば、近所の人も不信に思います。 猥褻行為の被害に遭ったことが近所に知れ渡ります。 I口の弁護士が私の電話での発言が脅迫だと言うのなら、I口の発言も脅迫です。 その点はI口の弁護士に指摘しましたが回答を貰っていません。 被害女性である私は、I口の猥褻行為に対してだけではなく、謝罪しないことさえ他人の責任にし嘘を重ねていることに腹を立てていますし、加害者のI口は、被害女性の私がこのような活動をしていくことは、言い訳のできない愚行である以上脅威であることは確かでしょうから、まともな会話になるはずがないことに早く気が付くべきでした。 |