その1

『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』は、被害女性の正直な気持ちを書き綴っています。
『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』は、社会保険労務士として書いていきたいのですが、中々進みません。
猥褻行為の加害者I口が平然と日々を送っていること、セカンドハラスメントの加害者M下が罪の意識すら持っていないこと。。。それが、言葉には表現することができない。。。理不尽なものを感じているからでしょう。。。

平成23年3月25日のO都道府県社会保険労務士会・S支部の解散総会。。。S支部がなくなるから、M下のセカンドハラスメントのことは、終わりとなるのでしょうか。。。いえ、決して終わりにはしません。

セカンドハラスメントは、社会保険労務士が取り組まなければならない大きな事です。

多くの社会保険労務士は、事業主側でしょう。
事業主と顧問契約をし、報酬を得る。
私も、事業主と顧問契約をして報酬を得ています。

迷った時期もありました。
彼女たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)の側にいることは、社会保険労務士としての業務に支障がでるのではと。
支障は、全くありません。
彼女たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)は、会社のため、一生懸命仕事をしているという自信があるからこそ、色々なことに疑問を持ち、良い方に解決したいと思い真剣に取り組むのです。

厚生労働省は、男女共同参画などを打ち出しています。
子育て支援もです。
労使が協力し合わなければ、取り組めないものばかりです。

セクハラもパワハラも、『被害者の声』を聞くことでしか、防止策も対応策も見出せないと感じた時、社会保険労務士がセカンドハラスメントの加害者になることがあってはならないと感じた時、今の私のこの行動は、顧問先・関与先のプラスになることはあってもマイナスになることはないと確信しました。


社会保険労務士は、加害者若しくは加害者が属する会社側として対応することは避けられないことです。
なら、セカンドハラスメントの加害者となり、顧問先・関与先を不利な状況に陥れることは絶対に避けなければならないことです。


彼女たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)は、社会保険労務士が太刀打ちできないような法知識を身につけています。
顧問先・関与先への対応のため、多くの知識を仕入れなければならない社会保険労務士と違い、疑問を持ったことだけに特化して法知識を得ています。
そして、情報交換を行い協力し合っています。
国連CEDAW(女性差別撤廃委員会)への働きかけも行っています。
その2

セカンドハラスメントは、誰もが加害者になり得ることです。
セカンドハラスメントに苦しんでいる私もセカンドハラスメントの加害者にはなり得ます。

『セクハラの2次被害』ではなく『セカンドハラスメント』の言葉を最近は使っています。
パワハラ、子どものいじめ、虐待問題など様々ことに通じるからです。

今は、性的被害のセカンドハラスメントを見つめています。

『ひめみこ』さんのブログから引用させてもらいます。
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私達、被害者にとっての勝利は、裁判に勝つ事も重要ですが、
何より未来で加害者がのさばり、被害者がセカンドハラスメントに遭っているようでは、
「勝って負けた」
と言う以外ないでしょう(・・)
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Nさんのメール
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私の裁判が終わって早4年半が経過していますが、相変わらずの男性社会、弱者を踏みにじっても何とも感じないセクハラの加害者には天罰が下ってほしいと願わずにはいられません。
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女性の人権問題に取り組んでいる人たちと出会いました。
女性の人権問題の裁判の元原告・原告とも会いました。
『個』の結果を得るため全力で裁判に臨みます。
しかし、『個』の結果を得るより、『次のために』。。。この思いが遥かに強いのが共通点です。

私もです。

『次のために』に視点を置いたとき、大きく変わりました。


M下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の再提起をO都道府県社会保険労務士会のS支部は、顧問C氏に対応を一任しました。
平成21年7月3日、平成21年8月18日、2回の面談がありました。
たった2回の面談で終わりにされたと言った方がいいかもしれません。

平成21年7月3日には、「M下君に、セクハラの2次被害を与えたしまったことを認識してもらうことから始めよう。」と言いながら、平成21年8月18日には、全く別な内容を述べるばかり。
セカンドハラスメントの加害者に反省のないまま、被害女性をである私に社会保険労務士会の行事に参加することを求めました。
C氏は「今まで通り、行事に参加しないと始まらない。参加しないというのは協力的ではない。これでは、問題解決にならない。」と言い放ちました。
ここでもセカンドハラスメントの被害です。

C氏には書面による回答を求めました。
最初は渋っていましたが再三要求すると、平成21年9月1日付けで書面が送られてきました。
これもセカンドハラスメントの内容でした。
「同じ組織構成員の間で厳罰を求めることは。」という内容でした。(書面は、後日、アップします。)
じゃあ、I口がした猥褻行為はどうなのでしょうか。。。


9月の半ばに、国連CEDAWの報告会がありました。
参加しました。

女性の人権問題に取り組んでいる任意団体のメーリングリストに登録し、猥褻行為の被害やセカンドハラスメントの被害を誰かに聞いて欲しくメールを送っていました。

報告会が終わり、帰ろうとした私は、「涼子さんですか?」と声をかけられました。
東京から来たUさんという女性でした。
Uさんは、労働者派遣問題に取り組んでいます。
セクハラの被害女性ではありません。

Uさんは、「辛かったよね。」と言いながら、私を抱き締めました。
そして、涙を流してくれました。

Uさんには、分かるのです。
問題提起をしただけなのに、ただ、おかしいと感じたことを口にしただけで、傷つけられることがあることを知っているから。
Uさん自身が、別の問題とはいえ同じ思いをしているから。

この時です。
社会保険労務士会は、私の居場所ではない。
私は、ここに居たい。
彼女たち(女性の人権問題に取り組んでいる人たち)
の側で居たいと思いました。

中には、金銭の目的で訴訟提起をする人もいるでしょう。
『次のために』と、その思いで訴訟提起する人たちは、最初は自分の属する組織に誇りを感じています。
だから、問題提起をし、一緒により良い方向に進みたいと思います。
問題提起すれば、より良い方向に進むと信じているとっても過言ではないでしょう。
しかし、足蹴にされ、取り合ってもらえない。。。でも、問題点に気づいてしまうと、『次のために』と考えると目を背けることができない。。。

裁判は、訴訟は手段の一つにしかすぎません。
ただ、きちんと向き合って話し合える場が法廷でしかないだけです。


社会保険労務士は、事業主を指導する立場にあります。
労働環境を整え、労務管理を行うのが職責です。
労働問題を未然に防ぐ方法は、対応方法は、『現場の声』『被害者の声』にあると思うようになりました。

『次のために』を見つめると『ゴール』しか見えません。
理想を。。。成就したいと強く願います。


S支部の顧問C氏に突き放されたこと、S支部が『個人の問題』としたこと、『もう、終わったこと』の一点張りが、社会保険労務士会に自分の居場所を求めなくさせました。
そして、別の場所を求めて行きました。

組織のために人があるのではく、人のために組織があるのです。

大正生まれの社長の言葉
『好きな仕事に就くのでなく、この仕事を好きになってくれ。この会社を好きになってくれ。』
『人が大切である。』


I口の猥褻行為もM下のセカンドハラスメントは辛い経験です。
しかし、大きな代償を払いましたがとてもとても大切なものを手に入れたことも確かです。

被害女性を戦わせないために、『泣き寝入り』もさせないために
『次のために』

私は、社会保険労務士として大切なものを手に入れたと感じています。
その3

社会保険労務士の仕事をする前は、医療機関に事務職で勤務していました。
大病院でなかったので、事務職とはいえ、患者さんと接することも多く、治療の現場を見ていました。
血を触ることはできませんが、血を見るのは平気になりました。

退職して8年経ちます。
10年勤めました。
色々ありました。
嫌なこともありました。

ただ、そこを離れて感じることは、『院長は名医だった。』ということです。
患者本位、医師の理念、医師の職業倫理。。。院長は、それが全てのような気がします。

そんな経営者の下で働く労働者は、振り回されます。
私は、事務職でしたので、それほどでもありませんでしたが、診療放射線技師等の医療の専門職は、本当に大変です。

急患が入れば、帰り支度をしていても帰れないことも度々ありました。
診療放射線技師は、家に着いた途端、「戻って来て。」と院長に呼び戻されることが再三あります。

「労働基準法は、どこにいったのだろう?」
と、私もボヤいていました。


でも、院長の『患者本位、医師の理念、医師の職業倫理』の前には、単なる愚痴にしかならないのだろうと思います。

先日、その医療機関に顔を出してきました。
元直属の上司と話をしました。

セカンドハラスメントの問題に取り組んでいくことを話し、このホームページを紹介しました。

元上司は、男性です。
性的被害を受け、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受けた被害女性の痛みを理解はできないでしょう。

でも、元上司は「いいことを教えてくれてありがとう。」と言いました。

医療の現場では、『負の感情』は医療事故につながるからです。


院長も元上司も1次被害の加害者になることはないでしょう。
しかし、セカンドハラスメントの加害者にはなり得ます。
そのことを、元上司は、すぐに理解しました。

セクハラもパワハラも、被害者にしか分からない痛みと苦しみがあります。
セカンドハラスメントは『負の感情』の増幅装置です。

セクハラの被害を受ければ、『負の感情』が発生します。
セカンドハラスメントで『負の感情』が増幅されれば。。。
決して、良い方向には進みません。

元上司は、きっとセカンドハラスメントの概念を理解すると思ったから、話に行ったのでしょう。
ただ、その日は、仕事の能率も上がらず、気分転換に、ふらっと行きました。

セカンドハラスメントの概念は、医療機関だけでなく、組織には必要だと思います。
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