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再提起
平成21年6月12日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の支部長と事務局長宛てに陳情書を提出しました。
3年前、うやむやにされたO都道府県会社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のセカンドハラスメントを問題あるものとして、処分されるべきものとしての前例を作るために。
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被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。
だから、追求すべきは加害者であり、そもそもセクハラ自体があってはならないことなのだという意識を持てば、被害者を非難して迫害することはまったく不条理なことであり、被害者に二重の苦痛を与えるだけの残酷きわまりない行為であることは簡単に理解できますでしょう。
また、セクハラでダメージを負った被害者に追いうちをかける「セカンドハラスメント」は、非常に立ち直りが難しく、ゆえに、より深刻な問題とも言えるのです。
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1次被害がなければ、2次被害は起こりません。
しかし、2次被害が無くならない限り、1次被害はなくなりません。
2次被害の加害者と1次被害の加害者は、同罪です。
いえ、被害女性を深く傷つけることにおいては、1次被害より重い罪です。
今の法律では、2次被害の加害者を訴えることさえできません。
法が変わるには長い長い時間がかかります。
被害女性が更に深く傷つけられないようにするためには、セカンドハラスメントが、2次被害が重い罪という意識を持たなければなりません。
セカンドハラスメント〜罪の意識なき重き罪〜
2次被害の加害者は、1次被害の加害者より重い罪を犯しているのです。
組織の内規で2次被害の加害者を罰せられる前例を作りたい。。。と強く思いました。
平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の問題の再提起ではありません。
平成18年4月26日のO都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長のM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の問題の再提起です。
Nさんとの約束
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
Nさんは、人前で臀部を下から上に触られ、その被害を『声』にすると更に傷つけられた私の痛みを誰よりも分かってくれます。
被害者が加害者に厳罰を求めなければ、誰が求めるのか。。。
そのことに目を背けていくことは、できなくなりました。
心を凍らせ、自分が味わった辛い思いを別に女性がすることに目をつぶることは、とても大きな罪であることに気づいてしまいました。
今度は、O都道府県社会保険労務士会・S支部の事務局長のM下を1次被害の加害者のI口と同じ処分を社会保険労務士会がするまで戦うと決めました。
今は過渡期です。
過渡期には大きな摩擦が起こるのはいたしかたないことです。
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