その1

被害女性は、戦っても『泣き寝入り』をしても苦しみます。
被害女性が戦うことを決意したとき、戦っている姿を見ているとき、被害女性の家族や周りの人も苦しみます。
被害女性が『泣き寝入り』を選択し、いえ、『泣き寝入り』せざるを得ない状況を見ているとき、被害女性の家族や周りの人も苦しみます。

まして、被害女性が心を病み、心を閉ざし、社会に出ることに恐怖を抱いている姿を見ているときの被害女性の家族や周りの人の苦しみは、いかほどか。。。
被害女性が苦しみ、自ら命を絶ってしまった時、残された被害女性の家族や周りの人の苦しみは、いかほどか。。。


私も戦うことを決めた時、迷いがありました。
加害者が加害者の家族
加害者の属する組織
多くの人を苦しめることになるのではと懸念しました。

今は、その迷いは消えました。

被害女性が苦しむのだから、被害女性の家族や周りの人が苦しむのだから。。。
加害者や加害者の家族が苦しむのは当然のこと。
加害者の属する組織が加害者を庇った人が苦しむのは当然のこと。
いえ、苦しまなければおかしい。


加害者や加害者の家族が生きていける社会がおかしいのです。

被害女性が、加害者に厳罰を求めなければ誰が求めるのですか。

『ひめみこ』さんのブログの言葉
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
加害者が反省しない以上、糾弾するのは被害者自身しかいません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者も同じです。

次に戦う被害女性が少しでも戦いやすいように出来る限りのことをしておきたい。
『次のために』思いつく限りのことをしておきたい。
死ぬときに後悔しないために。。。

被害女性の私は、『次のために』を見つめることでしか、前に進めません。


社会保険労務士の私は、そんな被害女性の私を冷静な目で見ています。

セカンドハラスメントの加害者になるということは、どういうことなのか。。。
顧問先・関与先、そして、己の身が大切であるのであれば、どうすれば良いのか。。。


『涼子の雑記帳-8』その3 で、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策の一つとして
1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。
2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。
3.受けた側の主観を重視する。

この3つの事が大切なのではないでしょうかと書きました。

平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会のS支部の当時の事務局長M下は、確実に、この3つを考えない対応をしました。
平成18年4月18日のI口の人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為は、絶対に許してはならないものはずです。
再提起してからの『更なるセカンドハラスメント』も、この3つに目を背けているからです。


初期の対応を誤れば、その後の対応も誤ったものとなります。
どんなに取り繕っても、矛盾が生じて行くだけです。


『別のこと』を書く時が近付いているような気がします。
『別のこと』も、矛盾が矛盾を呼んでいます。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。

1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。
2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。
3.受けた側の主観を重視する。


このことは、顧問先・関与先、そして、自分自身のためにも、大切なことではないでしょうか。
その2

事件や事故が起こるのには『原因』が必ずあります。
そして、『原因』が有るからと言って、全て事件や事故が起こるわけではありません。

要因という言葉を使った方がいいのかもしれません。

いくつもの『原因』若しくは『要因』が重なり合い事件が事故が起こります。

私の身に起こった猥褻行為の被害。。。被害女性である私に原因は全くありません。
社会保険労務士会の会合の場、服装は白いジャケットに白地に淡いピンクの花柄のフレアスカート、スカートの丈は膝が隠れる長さ。
I口から肩や太ももを触られたときに拒否の意思表示を態度及び言葉で何度も示していました。
I口を避けていました。

そのような状況でも猥褻行為の被害を受けた。

被害女性である私以外のところに『原因』若しくは『要因』があります。

この『原因』若しくは『要因』を被害女性が調べなければならないのが現状です。

加害者や加害者側は、ストーカー行為とか迷惑行為と必ずと言っていいほど言います。

被害女性には知る権利はないのでしょうか。
『原因』若しくは『要因』が何なのかを。。。

被害女性は、『売られた喧嘩を買った。』だけです。
加害者や加害者側は、自ら仕掛けた喧嘩が不利だからといって逃げているだけです。

O都道府県社会保険労務士会のS支部に問い続けています。
他にも女性の社会保険労務士が、あの場にいたのに、何故、私が人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けなければならなかったのか。
I口の破廉恥な行為は、S支部では周知の事実にも関わらず、何故、防止策を講じていなかったのか。

社会保険労務士会は強制加入団体です。
社会保険労務士として業務を行うには加入せざるを得ません。
『権利』侵害となる行為が起こるようなことはあってはならないはずです。

加害者であるI口も社会保険労務士ですから、会合等に参加する権利はありますが、他人の権利侵害を行うような人間の『権利』は、制限されるのが法治国家であり先進国である日本の仕組みではないのでしょうか。

どんなに逃げても加害者と加害者が属する組織は、被害女性の問いから逃げることはできません。
明確な理路整然とした回答をするまで。


『ひめみこ』さんのブログを読んでいただいても分かるように、また、他の被害女性や被害者のサイトをご覧になっていただければ分かるように、被害女性は『個』の結果を求めなくなります。
『個』の結果より『次のために』を願うようになり、悔しい思いをすればするほど、腹が立てば立つほど、諦めることを忘れます。


本編の『決意』に書いた男女同一賃金の戦いを10数年以上されたSさんの言葉
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
いつの時代も女性たちの人間の尊厳をかけた取り組みが続いてきた、その延長線上に私たち●●裁判もあったと裁判を通じて身を持って知ることができました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
被害女性の戦いは『過去に戦ってくれた人たちの戦いの延長線上』にあります。
この線を延ばし次に繋ぐ。。。

被害女性ではなく社会保険労務士の私は、加害者や加害者が属する組織は、『原因』若しくは『要因』を積極的に調べ、積極的に問題解決に取り組んだ方が得策ではないかと考えます。

被害女性や被害者が『戦う決意』をした時は、生半可な気持ちではありません。
かなりの覚悟を以って『戦う決意』をします。


被害女性の覚悟を受けて立たざるを得ない加害者や加害者が属する組織は、逃げるのではなく、中途半端な対応をするのではなく『問題の根本的解決』を目指し取り組む方が得策ではないでしょうか。

1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。
2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。
3.受けた側の主観を重視する。


このことを念頭に置き慎重な対応をすることは、少なくとも『問題が拡大』することを防ぐはずです。

被害女性である私は、社会保険労務士法の理念を信じ、社会保険労務士の職業倫理を信じ、また、人としての倫理を信じていました。
ですから、I口からの猥褻行為も社会保険労務士会の対応も信じ難いことでした。
また、同じ女性でも(全くの第三者がしゃしゃり出て来て)、社会保険労務士会に問い続けることを責める人がいます。
そんな人ほど、自分自身が被害に遭った時、我が子が被害に遭った時に、対応策が構築されていなかったことを加害者が属する組織を責めることでしょう。

自分自身が被害に遭わないためにも、我が子が被害に遭わないためにも『次のために』ということの重要性を理解すべきではないでしょうか。

自分自身が加害者にならないためにも、大切な人が加害者にならないようにするためにも、『原因』若しくは『要因』を積極的に調べることが必要だと感じます。

病気に対しては『予防』ということを心がけている人は少なくありません。
被害に遭うことを予防するより、加害者になることを『予防』することの方が大切なのではないでしょうか。

O都道府県社会保険労務士会とS支部には、『原因』若しくは『要因』を調査し、調査したことを改善することが『予防』の最善策であることに気づいてい欲しいです。

加害者は『嘘』をつきます。
被害女性が戦うことを決意し、行動すると、加害者は『嘘』をつかざるを得ないのでしょう。
矛盾が矛盾を呼び、辻褄が合わなくなっても、後になればなるほど訂正することも修正することもできなくなります。

『怒りを理論に変える。』

遅かれ早かれ、被害女性や被害者は、ここに行き着きます。

加害者や加害者が属する組織も『矛盾のない理論』を構築する必要があるのではないでしょうか。
社会保険労務士としての私は、そこに行き着きました。
『矛盾のない理論』これが構築できない対応は、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)になるだけであり、更に事態を悪化させるだけではないでしょうか。


『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

被害女性に『原因』若しくは『要因』がない以上、 『矛盾のない理論』で対応しなければ、加害者が加害者が属する組織は、いつまで経っても『終わる』ことはできません。
被害女性は、『終わりがないかもしれない。』ことを覚悟して戦います。

被害女性と社会保険労務士の一人二役、本当に社会保険労務士としては良い勉強になりました。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策や対応策に正解はありません。
しかし、少なくともO都道府県社会保険労務士会やS支部の対応は事態を悪化させるだけという『答え』を見つけることができました。

正解が分からないときには、絶対に不正解ということをやらないということも選択肢の一つです。
その3

被害女性として、加害者と加害者が属する組織に対する憤りを言葉にするのは簡単でした。
実務的には、加害者側に立たざるを得ない場合が避けられない社会保険労務士として、どのような対応をしていけばいいのかというものが付きまといました。

加害者側でなく、相談を被害女性から受ける場合もあります。
社会保険労務士として、相談を受けた場合、今現在の法律に基づいたアドバイスをしなければなりません。
被害女性の痛みを理解しながらも、その思いに応えることのできない現実を伝えることもあるでしょう。
社会保険労務士に相談して、更に傷つけられたということも耳にします。

「被害女性がセクハラと言えば、なんでもかんでもセクハラなのか。」ということにもなりかねません。
「被害者がパワハラと言えば、なんでもかんでもパワハラなのか。」ということにもなりかねません。
「被害女性がセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)と言えば、なんでもかんでもセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)なのか。」ということにもなりかねません。

セカンドハラスメントを理解しようとしない人から実際に受けた反論です。

被害女性の私は何をO都道府県社会保険労務士会とS支部に求めているのだろう。。。
女性の人権問題に取り組んでいる人たちは何を求めているのだろう。。。
被害女性や被害者は何を求めているのだろう。。。
『ひめみこ』さんが送ってくれたメールに答えがありました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
セクハラ・セクハラと騒いでいる人やパワハラ・パワハラと騒いでいる人たちと、本当の被害者を一緒にしないで欲しい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ただ、『明確な矛盾のない合理的な理由』の説明を求めているだけなのです。

加害者側は『明確な矛盾のない合理的な理由』の説明ができないから、理論で勝てない加害者側が被害女性に屈辱を与えることで押し切ろうとすることからセカンドハラスメントが起こるのです。

セカンドハラスメントの加害者になるかどうかは、『明確な矛盾のない合理的な理由』の説明ができているかできていないかです。

私が受けた猥褻行為の被害。。。
I口の猥褻行為は加害者に言い訳の余地のないものです。
その猥褻行為の被害に対して申し立てをした際のM下の発言
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「もう、終わったことです。」
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」
「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。
2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。
3.受けた側の主観を重視する。

には全く視点が置かれていません。
そして、何より『明確な矛盾のない合理的な理由』の説明ができない発言内容です。
セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の典型的なものです。

被害女性と社会保険労務士の一人二役を経験することで、社会保険労務士としてセカンドハラスメントの加害者にならないための大切な一つを見つけることができました。
戻る