その1

平成23年3月25日にO都道府県社会保険労務士会のS支部の支部解散総会が開催されました。
平成23年4月1日より新しい支部となります。
社会保険労務士会の行事で男性支部会員が女性支部会員に対して行った猥褻行為です。
私は、S支部に対して何度も問いを投げかけています。
『何故、他の女性の社会保険労務士が侵害されなかった人権を私だけが人前で臀部を下から上に触るという辱めの人権侵害をされなければならなかったのか。』と。
『何故、I口の悪意の故意の猥褻行為の被害を申し立てM下から、あのようなセカンドハラスメントを受けなければならないのか。』と。

S支部は『気分を害したことは認めるが、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は認めない。』と言い張っています。
気分を害したこと=セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)であるという認識を持てないのです。

『終わったこと。』
『個人の問題。』
『M下の発言は確認作業であった。』
を繰り返します。

私は、そのような発言をした記憶はないのですが、M下等は平成18年4月15日〜平成18年4月26日の間に『責任を問わない。』と3回言ったと言っています。

本を読んでいると『論点をそらす。』という言葉が出てきました。

ふと、思い出しました。
平成22年4月にI口に初めて電話をした時から、何度もI口が繰り返し『当時、S支部に任せて欲しいと言われたから、4年もの間、謝罪に行けなかった。』と言っていたことを思い出しました。
I口に確認しました。
I口は、『当時、S支部役員M下等3名が家に来て、S支部に解決を任せて欲しいと言われた。』と言い切りました。
I口は、そのことを書面にして私に送ってきました。
その書面には『(S)支部役員は(S)支部で解決します。』と言ったこと、支部役員3名の中にM下の名前もありました。

私は、社会保険労務士会の行事で起こったこと、支部役員が平成18年4月17日に調査として被害女性である私に質問してきています。
だから、『個人の問題』ではないと判断していました。

論点はどこにあるのか。。。
敢えて、S支部の主張である『個人の問題』と視点を変えてみました。
『個人の問題』として捉える方が矛盾点がたくさんありました。

S支部の『個人の問題』という対応は、M下は、立場上セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を起こしてしまったのではなく、第三者が、被害者や加害者の意思を無視し、あたかも関係者のように若しくは権限があるかのように装い、被害者と加害者に別々に接触し、問題をこじれさせるために行ったセカンドハラスメントより悪質な行為ということではないでしょうか。

『個人の問題』とするのであれば、平成18年4月17日の質問ももちろんのこと、平成18年4月26日のM下の発言は悪質なものになります。

新しい支部には、このような、あたかも支部役員の権限であるよう装い『個人の問題』に加入することは越権行為でありプライバシーの侵害であること、新しい支部では、越権行為やプライバシーの侵害がないように要望するつもりです。
支部役員が『個人の問題』に不必要に介入することはプライバシーの侵害です。

S支部の『終わったこと』、『平成18年4月26日のM下の発言は確認作業であった。』という主張は、『個人の問題』とするのであれば、大きな矛盾を生じさせていることです。

M下等は平成18年4月15日〜平成18年4月26日の間に『責任を問わない。』と私が3回言ったと言っていますが、それも『個人の問題』であれば、M下等支部役員には関係のないことです。

『個人の問題』か支部全体の問題かではなく、被害女性や被害者の問題ではなく加害者や加害者の属する組織の問題であること、I口の猥褻行為が社会保険労務士会として問題のある行為であることに視点を当てるべきだったのです。。
問題のある行為だからこそ中途半端に介入してきたのでしょう。
社会保険労務士会が『個人の問題』として対応したいのであったのなら、初期の段階から『個人の問題』で押し通すべきだったのです。

加害者が属する組織としては、初期の段階は、敢えて被害女性や被害者の目線で対応することが大切なのではないかと思います。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)が起こる原因・要因に、加害者や加害者が属する組織の願望・期待が主体となることがあると感じました。
その2

B先生のメールからの引用です。
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テンニースは、人間社会が近代化すると共に、地縁や血縁、友情で深く結びついた伝統的社会形態であるゲマインシャフトからゲゼルシャフト(Gesellschaft)へと変遷していくと考えた。ゲゼルシャフト(Gesellschaft)は、ドイツ語で「社会」を意味する語であり、テンニースが提唱したゲマインシャフトの対概念で、近代国家や会社、大都市のように利害関係に基づいて人為的に作られた社会(利益社会)を指し、近代社会の特徴であるとする。ゲマインシャフトとは対照的に、ゲゼルシャフトでは人間関係は疎遠になる。
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社会保険労務士会は社会保険労務士法に基づき設立される法定団体です。
私は、社会保険労務士会は同じ社会保険労務士が集う会であり『ゲマインシャフト』であると思っていました。
社会保険労務士会は利益追団体で『ゲゼルシャフト』であると視点を変えてみました。


社会保険労務士会法には、『社会保険労務士の業務を行うには社会保険労務士会に登録する』必要があることが明記されています。また、処分は労働諸法令や社会保険諸法令に違反したときに主務大臣が行うことになっています。
労働諸法令や社会保険諸法令に抵触したときなどに会則に基づき勧告を社会保険労務士会は出すことができるになっています。

会則の遵守は社会保険労務士法に明記されていません。
登録する必要があるが会費を納入する必要があるとは明記されていません。
会費を滞納すると会員権の停止となっていますが、会員権の停止であって、業務の停止ではありません。
O都道府県社会保険労務士会には処分規定がないのと、O都道府県社会保険労務士会には業務の停止の権限がありません。
O都道府県社会保険労務士会の会費を滞納しても社会保険労務士の業務は停止にならないということです。
確か、会費の滞納者が多く、業務に支障がないので分かってて払わない人がいるというようなことを聞いたことがあります。

O都道府県社会保険労務士会は登録の手続きのみの会ということです。

ここに視点を置くとI口からの猥褻行為の被害は『個人の問題』です。ということは、M下等支部役員3名がI口を訪問することはM下等が何の権限もないのに『個人の問題』に介入したことになります。
また、私に対してM下等支部役員が『終わったこと。』『(M下の発言が)確認作業であった。』という発言とも矛盾します。

視点を変えると見えなかったものが見えます。
S支部の主張である『個人の問題』の視点でも、M下の発言はセカンドハラスメントです。いえ、立場上起こしてしまったセカンドハラスメントより悪質です。
『個人の問題』に介入する権限は、社会保険労務士会にはありません。
M下のS支部の事務局長という立場で、被害女性である私と加害者であるI口の『個人の問題』に介入することは許されません。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策の一つとしての
1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。
2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。
3.受けた側の主観を重視する。

この3つのことは、初期対応として大切なことと感じます。

そして、、『明確な矛盾のない合理的な理由』の説明ができるように情報収集すること。

『被害者の会』はよく聞きますが、『加害者の会』は聞きません。
被害女性や被害者は情報交換や意見交換をします。
当然、知恵を授ける人もいます。
支える人もいます。
忘れることができず、何度も何度も思い出し、何度も何度も考えます。

加害者や加害者が属する組織は『終わったこと。』にしてしまったとき、被害女性や被害者の行動の後手に回ることになってしまいます。


セクハラもパワハラも被害女性や被害者の問題として考えられていますが、本来は加害者や加害者が属する組織の問題です。
セクハラやパワハラが起こる組織が健全な組織と言えるでしょうか。

セクハラやパワハラは加害者や加害者が属する組織の問題として取り組む時代がきたのではないでしょうか。

被害女性や被害者の心情は、ブログやホームページ、本などで赤裸々に語られています。
しかし、加害者の心情や加害者の属する組織の本音を聞くことは、皆無に等しいです。

後輩Q君が本を貸してくれました。
金子雅臣氏著『壊れる男たち』に、加害者となった男性に視点を当てて書かれていました。
でも、加害者の著書ではありません。

加害者が本心を真実を積極的に語ることはないでしょう。
ですから、加害者が属する組織が自らの問題として取り組まない限り、セクハラやパワハラ、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は無くならず、時代の流れとともに『泣き寝入り』することを強いられなくなった被害女性や被害者の行動に遅れを取り、
気づいたときは予想を超えた大きい問題となっているのではないでしょうか。
その3

平成23年3月25日に支部解散総会が開かれ、平成23年3月31日を以って、O都道府県社会保険労務士会のS支部はなくなり、平成23年4月1日からI支部に再編成されました。
S支部がなくなったからといって、私の戦いは終わりません。

いえ、終わりにできないのです。
終わりにしたところで、私が苦しみから解放されることはないのです。

被害者に終わりはないのです。
戦っても『泣き寝入り』しても、終わることはないのです。
「もう、終わりにしたい。」「終わりたい。」と願っても終わることはできないのです。

心の奥底で、『わだかまり』がくすぶり続けるのです。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

平成18年4月15日に、O都道府県社会保険労務士会・S支部の支部総会の懇親会の場で、拒否の意思表示を強く示し、近付けば逃げるを繰り返し、そして、人前で臀部を下から上に触られるという猥褻行為の被害に遭った。。。
猥褻行為を人前で行ったI口から、謝罪すら受けることがなかった。。。
平成18年4月17日に、権限のないS支部から調査と称した質問で、被害女性の心情に全く配慮のない「I口先生に、どこをどう触られましたか。」と、傷口に塩を塗られ。。。
平成18年4月26日に、S支部の事務局長のM下に申し立てをしたときに受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)。。。
誰にも。。。謝ってもらえなかった。。。

人前で臀部を下から上に触られるという酷い被害を受けながら、加害者からも、加害者が属する組織からも謝罪がないまま3年の月日を過ごしました。
『3年間の沈黙』。。。M下等は何もなかったように。。。I口は、そしらぬ顔で。。。

私の中で大きなわだかまりになっていきました。
被害女性である私は、忘れることができず、『泣き寝入り』をした自分を責め、耳を塞いでも入ってくるセクハラや性的被害の事。。。
加害者であるI口は、謝罪さえしてこない。。。M下はセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者になった認識すらない。。。
過去のことに、いえ、なかったことに。。。それが、何より辛いのです。
私が忘れることができないのですか、加害者と加害者が属する組織には忘れて欲しくはない。。。

被害女性や被害者にとっての『終わり』は、何でしょうか。
『終わり』はないのです。
強いて『終わり』があるとすれば、自分が受けた被害が、もう2度と起こることがないことです。
そして、自分だけではなく、同じ被害を受けた被害女性や被害者が救済を受けることができ、心の傷が癒されたときです。
永遠に来ないことかもしれません。
私に『終わり』が来る時は、『死』。。。神様の元に召されるとき。。。

被害女性としての私にとっては経験したくなかった出来事です。
社会保険労務士としての私にとっては、大きなものを得ました。

社会保険労務士は実務的には事業主側として、多くの労働問題に取り組まなければなりません。
セクハラやパワハラだけではなくサービス残業等多くの雇用問題を事業主は抱えます。
根本的に解決することは難しい問題は、どんどん増えて残っていきます。
『終わり』のない問題です。
事業主は、早く『終わり』にしたいでしょうが、根本的な解決ができないときに『終わり』にすることは、得策ではないことを知ることができました。


被害女性や被害者、問題を提起する側は『終わり』という言葉に大きな失望を感じます。
『終わり』。。。あまりにも無責任な言葉です。
社会保険労務士会のキャッチフレーズに『社労士は、企業と人のサポーター』というのがありました。
一緒に取り組んでいく。。。被害女性や被害者、問題を提起する側が望んでいることの一つです。
無理矢理『終わり』にするより、一つ一つ少しずつ、解決の道を探っていくことの方が得策です。

O都道府県社会保険労務士会とS支部は、無理矢理『終わり』にしようとしています。
『個人の問題』として押し切ろうとしていますが、根本的な解決にはなりません。
臭い物に蓋をする』
でも、被害女性である私が、その蓋を押しのけようとすると何の意味も持ちません。

『別のこと』がそれを物語っています。
『別のこと』は、I口から受けた猥褻行為の被害やM下から受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)とは関係はありません。
『別のこと』は、社会保険労務士会としては大きな問題でした。

最初は興味もなく気にも留めていないことでした。
ただ、O都道府県社会保険労務士会やS支部が『個人の問題』『終わったこと』と対応することに強い憤りが、そのことに気づかせました。
『一矢報いたい』という思いからです。


『別のこと』から、戦いが長期化した場合、加害者や加害者が属する組織側が不利になるということに気づきました。
一昔前と違い、今は、インターネットで情報交換が簡単に行われました。
それぞれの問題に不満や憤りを感じている人との繋がりが簡単にできてしまいます。
そして、知恵を授けてくれます。

資料提供も行われます。

『別のこと』を、社会保険労務士会は『個人の問題』として対応することはできないことです。
他の社会保険労務士の方の間でも以前から問題になっていたことです。
ただ、『声』にする人はいなかったみたいですが。

社会保険労務士として品位の欠くI口の猥褻行為と軽率なM下等S支部の支部役員の行為が引き金となりました。
引き金を引いた私は当事者でありながら、『別のこと』は第三者のような感覚しかありません。
無責任なことですが、被害女性である私の正直な気持ちです。

組織が『小さな問題』と判断したことが、大きな問題への引き金となったのです。


社会保険労務士として、このことに気づくことができたことは大きな糧です。

加害者や加害者が属する組織にとっては『小さい問題』でも、被害女性や被害者、問題を提起する側にとっては決して『小さな問題』ではありません。
『受け手の主観を重視』することでしか『大きな問題』の引き金となることを避けること
はできないと思いました。
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