その1 被害女性。。。 社会保険労務士。。。加害者若しくは加害者が属する組織側に立つ可能性が高い。。。 相反する立場になる。。。一人二役。。。理論を組み立てていくのには良かったのかもしれません。 『怒りを理論に変える』 セカンドハラスメントを理解している人や理解しようとしている人と話すより、セカンドハラスメントを理解しようとしない人、理解できない人と話す方が理論は構築していきました。 社会保険労務士会は、I口のように人前で女性の臀部を下から上に触る人間が、社会保険労務士であることを、どう思っているのでしょうか。。。 私は非常に恥ずかしいです。 同じ社会保険労務士にI口のような猥褻行為を平然と人前で行える人間が存在していることは社会保険労務士として許せないです。 O都道府県社会保険労務士会やS支部は平気だったのでしょうか。 平成18年4月15日以前も、女性の肩や太ももを触るという行為を社会保険労務士会の会合の場で行い、他の女性も被害に遭い苦情が出ていました。 男性の社会保険労務士からも「I口は欲求不満やから近づくな。」と女性に注意する声もありました。 平成18年4月26日に被害女性である私が申し立てたことは、O都道府県社会保険労務士会やS支部にとって喜ばしいことであったはずです。 私は、そう思って事務局長であったM下に申し立てました。 被害女性のI口からの猥褻行為の被害の申し立てを社会保険労務士会は待っていると思っていました。 しかし、M下の対応は。。。 「もう、終わったことです。」 「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」 「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」 M下にとって、I口の猥褻行為は社会保険労務士として恥ずかしいことではなかったのでしょう。 社会保険労務士法や社会保険労務士倫理綱領に書かれている『品位』。。。M下には必要なかったのでしょうか。。。 社会保険労務士会も必要のないことで、表向き書いているだけのことだったのでしょうか。。。 加害者を庇うことには『覚悟がいる』と感じます。 実務的には、加害者側に立たざるを得ないことが避けられない社会保険労務士として考えました。 B先生の言葉 『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』・・・すなわち、社会正義の側に立てないような職業団体というのは「正当性」or「正統性」がないのだということを考えさせられる。。。 実務的には、事業所の顧問として「加害者側」あるいは加害者が所属している「事業所側」の立場に立つこともある社労士として「何らかの訓練」は必要だと思うのであるが・・・ D先生の言葉 『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』 弁護士は「社会正義」です。 「社会主義」の同義語は、フランス流は自由平等、イギリス流は法の支配 そして法治国家とされるものも「正しい法律のみが法とされる上での法の支配」のこと 悪法もまた法なりといった形式的法治国家は封建時代の代物、これは、いわゆる世間体の理屈 T先生言葉 『社会保険労務士は事業主の盾』 戦うことを選択できず『泣き寝入り』せざるを得ない被害女性の多くは、被害を受けた後、経済的にも困窮を強いられます。 働くことができないのです。 働く意欲がないのではありません。 人と接するのが、加害者を連想させるものが。。。怖いのです。 また、傷つけられるのでは。。。と、心を閉ざすことで、心を守ろうとしてしまいます。 加害者側に立つということは、被害女性を『生きた屍』にしてしまいかねないこと、場合によっては死に至らしめてしまうことも覚えて下さい。 時々、思う事があります。 平成18年4月15日、I口から人前で臀部を下から上に触られるという猥褻行為ではなく、いっそう、殺されていた方が『楽』だったと。。。 『次のために』。。。と気づいてしまいました。 『次のために』に戦っても、今現在の被害女性が、過去の被害女性が苦しみから解放されないことにも気づいてしまいました。 気づいてしまうことは、決して楽なことでありません。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者になることは絶対避けたいと願います。 『選択権』は被害女性にあります。 |
その2 誰に聞いたのか、どこで聞いたのかは覚えていませんが、開業する前後に聞き、印象に残っている言葉です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 被害者や問題提起する人は、何も裁判を望んでいない。相手から、きちんとした回答を得るには裁判しかないから裁判をする。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の被害は、当時、民事裁判で訴えれば、絶対に勝っていたでしょう。 刑事訴追も被害届を出せば、もしくは、その場で警察を呼んでいれば、I口は言い逃れは出来ない状況でした。 A先生のセクハラ裁判が終わったばかりでした。 金銭的に民事裁判をする余裕はありませんでした。 刑事訴追も、被害届が受理されたとしても、今の日本の性犯罪における加害者の罪に対しての刑罰を考えると不起訴・起訴猶予になる可能性もあります。 起訴されて刑事裁判になったところで執行猶予がつくかもしれません。 そう考えると当時は『戦う』気力を萎えさせました。 当時から、I口の猥褻行為そのものより、M下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)に大きな憤りを感じていたのですから、I口への民事裁判も刑事訴追も、あきらめたというより『泣き寝入り』を選択する方が『楽』と思い込もうとしていました。 その選択が間違いであったと思う一方で、その選択は正しかったと思うこともあります。 当時、I口を訴えたところで『個』の結果しか得られなかった。 根本的な原因を排除することにはならなかった。 社会保険労務士の会合の場で、社会保険労務士で民生委員であるI口が人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を堂々と行える環境に問題があることをO都道府県社会保険労務士会にもS支部にも問題提起するに至らなかったから。 私は、知りたいだけです。 何故、私が社会保険労務士の会合の場で、猥褻行為の被害を受けなければならなかったのか。 I口の猥褻行為は、平成18年4月15日以前からもあり、何人も女性が被害にあっていることを社会保険労務士会は知っていたにもかかわらず、何故、放置していたのか。 質問に対して答えは、ほとんど返ってこない。 返ってきたときでも、意味不明な書面。 矛盾点だらけ。 『社会保険労務士法』第二条に『常に品位を保持し』とあります。 『社会保険労務士倫理綱領』にも『品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ』とあります。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 『社会保険労務士の義務と責任』 1.品位の保持 社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 『人前で女性の臀部を下から上に触る。』という行為に『品位』があったのでしょうか。。。 I口の行為を社会保険労務士会は絶対に許さないと信じていましたが。。。M下もI口と『同じ穴の狢』なのでしょう。 被害女性が誰であるかではなく、加害者が誰であるかではなく、加害者が行った『行為』が『良い事なのか、悪い事なのか。』に視点を当てて下さい。 被害女性は、ただ、それを望んでいるだけです。 加害者が行った『行為』に目を背けると、その後の対応全てが間違った方向に行ってしまいます。 被害女性・被害者は『進化』します。 戦っても『泣き寝入り』しても、多くの人と出会い、多くの人の言葉に耳を傾け、何度も何度も繰り返し考え。。。『進化』していきます。 『怒りを理論に変える』。。。理論を構築していきます。 |
その3 『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』本編、『涼子の雑記帳』を書いてきました。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策の一つを思い描くことができました。 『涼子の雑記帳-8』その2 で、 被害者が誰であるのかではなく、加害者が誰であるのではなく、加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を当てて下さい。 とお願いしました。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策の大切なことの一つではないでしょうか。 その行為が、この状況で適切なのか、不適切なのか。 その行為をする必要のあった状況であったか、なかったか。 その発言が、この状況で適切であったのか、不適切なのか。 その発言をする必要のあった状況であったか、なかったか。 まず、このことに視点を置くことが肝心なのではないでしょうか。 『受けた側の主観を重視』と『涼子の雑記帳−6』その1 で書きました。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の防止策の一つとして 1.被害者が誰であるのかではない、加害者が誰であるのではない。 2.加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を置く。 3.受けた側の主観を重視する。 この3つの事が大切なのではないでしょうか。 『最初が肝心』とは、よく言ったものです。 最初に、この3つの事を抑え対応することが出来れば、被害者にとっても加害者側にとっても『無益』なことは避けられるのではないでしょうか。 パワハラの対応も同じではないでしょうか。 その後のメンタルヘルスの面における対応には被害女性・被害者のパーソナリティを考慮しなければなりませんが、被害女性・被害者が『被害を申し立てた』時の対応には、被害女性・被害者のパーソナリティは無関係です。 加害者の地位も無関係です。 ただ、加害者の行った『行為』が『良い事なのか、悪いことなのか』に視点を当てる。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための心得の一つではないでしょうか。 |