その1

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

社会保険労務士・貝塚市の民生委員のI口からの猥褻行為は、私個人の問題なのでしょうか。。。
他のセクハラや性的被害の被害女性個人の問題なのでしょうか。。。
違います。
女性全員、男性全員の問題です。

金子雅臣氏箸の『壊れる男たち』に、『セクハラなどしない男性もいる。』と書いてありました。
後輩のQ君も、男性の友人も男性の知人も同じようなことを言います。
『(I口と)同じにしないで欲しい。(I口の)行為は同じ男性として非常に恥ずかしい。』と。
O都道府県社会保険労務士会の役員もS支部の支部長も事務局長も同じことを言いました。
でも、I口を野放しにしていた。
貝塚市の社会福祉課の課長もI口の猥褻行為の事実を知りながら民生委員に再任しまた。
「私は、そんなことはしません。」と言いながらです。
人前で女性の臀部を下から上に触る行為をする人間が民生委員に相応しくないのは明白です。
また、社会保険労務士の品位に欠く人間です。

それでも、被害女性の問題で終わらそうとします。

できることなら、私も、このようなことに無関心でいたかった。。。無関係でいたかった。。。
逃げても逃げても追いかけてきます。
生き地獄です。

でも、私は働くことができています。
仕事があります。
時々、美味しいものを食べたり、欲しいものを買ったりすることができます。

ある被害女性の言葉が頭から離れません。
『なぜ、私だけ、いつまでも苦しみ働くこともできず、加害者は妻子を養い続けているのが、理不尽でたまりません。』

幼い甥っ子が、玩具をせがみました。
1件目、2件目で甥っ子の欲しい玩具がありませんでした。
残念で悲しそうな顔をしました。
3件目で、やっと見つけました。
その時の嬉しそうな顔。
レジでお金を払い、甥っ子に渡すと、本当に嬉しそうに抱えました。
「おばちゃん、ありがとう。」と言いながら、本当に甥っ子は嬉しそうな笑顔でした。
この一時は、I口からの猥褻行為のことも、M下からのセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)のこと、その後のことを忘れることができました。

次に、頭によぎったことは、ある被害女性の『なぜ、私だけ、いつまでも苦しみ働くこともできず、加害者は妻子を養い続けているのが、理不尽でたまりません。』という言葉です。

仕事があり、働くことができている私は、まだ、幸せなのだと。。。
同時に、I口が平然と暮らしていることが許せなくなりました。
また、M下のような人間がI口のような人間の存在を許していると。
卵が先か、鶏が先か。。。
1次被害がなければ2次被害は起こらない。でも、2次被害がなくならなければ1次被害はなくならない。

被害女性が心を壊し、働くことができなくなってしまう社会の構図がおかしいのです。
被害女性の問題ではなく、加害者の問題です。
全ての原因と責任は加害者にあります。
そして、加害者を責めない、加害者を追及しない人間にも原因と責任があります。

被害女性が、被害を当たり前のように『声』にでき、加害者が生きていくことができない社会でなければならない。

変える力を持った人に、知ってもらう。。。
変えようとする人に、知ってもらう。。。
そして、いつか、被害女性が堂々と生き、加害者が生きていくことのできない社会が、きっと来ます。

I口は、社会保険労務士であると同時に、民生委員でした。
I口の猥褻行為を、社会保険労務士の方たちは、同じ社会保険労務士として恥に思って下さい。
I口の猥褻行為を、民生委員の方たちは、同じ民生委員として恥かしいことと思って下さい。

あの時、M下がI口の猥褻行為に視点を当ててくれていれば、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は起こらなかった。
いえ、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は起こせなかった。
全ての原因と責任は、加害者であるI口にあるからです。

被害女性である私は、ただ、そこにいるだけで災いが降りかかってきたのです。
あの場に、他の女性の社会保険労務士もいました。
たまたま、私が猥褻行為の被害にあっただけです。

M下が作った質問項目に基づいて行われた調査権限のないS支部からの平成18年4月17日の調査と称した質問。
『総会の懇親会でI口先生にどこを触られましたか?』
M下の平成18年4月26日に発言。
 「もう、終わったことです。」
 「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」
 「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
 「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」

いかに、被害女性に惨いものだったか。。。
その2

平成18年4月15日当時、I口は、貝塚市の民生委員でした。
その後も民生委員であり続けました。
平成19年11月30日の任期満了後も、貝塚市に問題提起した平成22年11月30日の任期満了後も民生委員でした。
現在は、I口の一身上の都合ということで民生委員を辞任しましたが、後任の民生委員に辞任の理由は告げられていませんでした。
民生委員は、地区の自治会長の推薦の元に任命されます。
I口の地区の自治会長は、I口の猥褻行為も社会保険労務士会でセクハラ行為の常習犯であることも知りませんでした。
当然、I口の猥褻行為やセクハラ行為を知っていれば民生委員に推薦しなかったとのことです。

しかし、貝塚市役所の担当課である社会福祉課は、平成22年9月には知っていました。

貝塚市役所の人権政策課がO都道府県社会保険労務士会のS支部に事実確認を行い、I口が人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を行ったことを目撃者に確認をとり、民生委員の担当課である社会福祉課に課長に連絡を入れました。
その課長は平成22年11月30日に任期満了後、何も知らず推薦した自治会長に、I口の猥褻行為の事実を告げることもなく、I口を民生委員に再任させました。
その課長の言い分は、『事実確認ができないから。人権政策課がO都道府県社会保険労務士会のS支部に確認しただけで、I口さんの猥褻行為が事実がどうかわからない。』ということです。
(現在の社会福祉課の課長は人事異動で別の方になっています。)


I口からの猥褻行為の被害を受けたのは、社会保険労務士会の会合の場でした。
人前で臀部を下から上に触られたのですから、目撃者がいます。
性的な被害で、目撃者がいることの方が稀なことです。
 
『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

被害女性に、突然災いが降りかかってくるのです。
目撃者がいることの方が稀なことです。
目撃者の言葉でも事実確認ができないと言われれば、被害女性は、どうやって加害者の猥褻行為の事実を証明すればよいのでしょうか。
ビデオカメラを持ち歩き絶えず撮影していなければならないのでしょうか。
目撃者がいたI口の猥褻行為に対しての貝塚市役所の社会福祉課の課長の「事実確認が取れないから。」という言葉に対抗するには、本当に常にビデオカメラでの撮影しかありません。
このような貝塚市役所の社会福祉課の課長のような人間が、I口のような下卑た男の存在を許しているのです。

男性の多くが、「言葉のセクハラは気を付けているつもりでも女性が不愉快に感じることと言われれば、セクハラ発言しているかもしれない。でも、身体的なセクハラは考えられない。」と言っています。


I口のようなセクハラや猥褻行為を行うような人間は、女性の敵だけではなく男性の敵でもあるのです。

追及すべきは、被害を『声』にする被害女性ではなく、問題提起をする被害女性ではなく、破廉恥な行為を平然と行う加害者です。

貝塚市役所には、『貝塚市の民生委員の猥褻行為』を問題提起する被害女性の私の行動を追及するのではなく、民生委員という立場にありながらセクハラ行為を行い続け猥褻行為を行ったI口と社会福祉課の課長の対応を追及して欲しいのもです。

一生懸命、民生委員の職責を全うしようとされている民生委員の方たちにとって、I口のような民生委員の存在は、迷惑千万なことでしょう。

本当に、『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』です。

私も、こんなことに無関係でいたかった。。。
こんなことに無関心でいたかった。。。

社会保険労務士・貝塚市の民生委員のI口からの猥褻行為の被害は、多くの問題を含んでいました。
I口のような人間が民生委員をする。。。次世代には変わっていなければなりません。
民生委員は、地域に密着した大切な役割があります。
社会保険労務士が社会保険労務士会の会合の場で猥褻行為を行うより、民生委員が人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を行うことの方が怖いことです。
その3

社会保険労務士で貝塚市の民生委員であったI口の人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為は、人として良い事か悪い事かと聞かれると全員が『悪い事』と答えるはずです。
身体的なセクハラは故意でしかあり得ません。


社会保険労務士会の対応も貝塚市役所の社会福祉課の前課長の対応も、被害女性の私からすると不可思議でした。
金子雅臣氏箸『壊れる男たち』を読んで感じました。
『言い訳のできない愚行が繰り返され、言い訳のできない愚行に言い訳が繰り返される。』
I口の猥褻行為は、許し難いものであるが表面化することを組織の面子で恐れ、隠すことを優先してしまい、その行為に言い訳をし、矛盾が生じても、矛盾に矛盾を重ねるしかない。。。
被害女性が『泣き寝入り』をすることを前提にされた対応だから。
被害女性が多くのことを覚悟し『次のために』と決意したとき、思いもよならない反撃と感じるのでしょう。

加害者I口のことを少し書いておきます。
平成18年4月15日に猥褻行為を行い、そのことを覚えていないと社会保険労務士会や貝塚市役所に言っています。
それは嘘です。
平成22年4月、被害女性である私は、加害者であるI口が知らん顔でいることが許せなく、I口に電話をしました。
その時の会話です。
私:何故、電話をしたか分かりますか?
I口:あの時は、どうも。。。
その後は、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)で苦しんでいること告げ、I口に責める言葉をたくさん言いました。
I口に電話をしたのは、この時が初めてです。
O都道府県社会保険労務士会のS支部の支部役員3名が、I口の自宅に訪問した時、被害女性の名前は告げていません。このことは、S支部の支部長に確認しています。
覚えていないのであれば、それこそ4年も経っているのですから、私からの電話の内容は検討もつかないはずです。

S支部に所属する社会保険労務士にH井という男性がいます。
その男性が酔って私に抱きついてきたことがあります。
その時、H井は、かなり泥酔していました。
H井にも電話をしましたが、H井は全く身に覚えがないのか「私は、そんなことはしません。名誉棄損です。」と言い切りました。
覚えていないのであれば、普通はH井のような対応になるはずです。

I口が平成18年4月15日の猥褻行為を覚えていないというのは嘘です。
私はI口からの猥褻行為の被害を受ける2〜3分前にI口と話をしています。
K先生が私を庇うようにI口の猥褻行為を止めた時、逃げてい行くI口の足取りはしっかりしていました。

平成22年4月以降何度かI口に電話をして、社会保険労務士会から聞いたこと、貝塚市役所の社会福祉課の前課長から聞いたことの矛盾点を確認していると、I口が嘘に嘘を重ねていることが分かってきました。
I口は意識して嘘を言っているのではないでしょう。
言い訳のできない愚行に言い訳をして、更に言い訳を重ねているのでしょう。
嘘ではなく、そう思い込もうとしているのかもしれません。

ただ、私がホームページを書いたり、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の問題に取り組んでいくのにあたり、事実をできるだけ正確に把握するために関係者に問い合わせ、辻褄が合わない点は何度も確認するから、言い訳が嘘になってしまっているのでしょう。

社会保険労務士会も貝塚市役所の社会福祉課の前課長も、何故、加害者であるI口の言い訳のできない愚行の言い訳の矛盾に気がつかないのでしょう。
I口の行為は、人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為です。
その行為が、猥褻行為やセクハラを行為をしない男性にとっても迷惑なことです。
同じ男性として許し難い行為ではないでしょうか。


I口の人前で女性の臀部をしたから上に触るという猥褻行為にだけ視点を当てて下さい。
社会保険労務士の方は、同じ社会保険労務士として許せますか?
民生委員の方は、同じ民生委員として許せますか?
男性の方は、同じ男性として許せますか?
女性の方は、許せますか?

社会保険労務士の品位を汚す行為です。
民生委員の品位と信用に傷を付ける関わる行為です。
セクハラや猥褻行為をしない男性にとっては、同じにされることは迷惑なことです。


まだまだ、被害女性としての憤りが。。。
社会保険労務士として『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』のホームページを書いていきたいのですが、中々移ることができません。

でも、理解している男性がいることも知りました。
理解しようしている男性に、伝えていくことの大切さも知りました。

たまたま、私は被害女性になっただけです。
私だけの問題でなく、女性だけの問題でもなく、男性の問題でもあるのです。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないためには、被害女性の問題ではなく加害者の問題であるという意識であることに気づきました。
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