その1

『別のこと』、それは、政治連盟の件です。
社会保険労務士会は公益法人です。政治活動。。。、正直、よくわかっていません。
ただ、I口の猥褻行為やM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は『個人の問題』として対応する社会保険労務士会に、なら、『個人の問題』にできない政治連盟の件で訴訟をという単純な理由です。
今の法律では、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者のM下を刑事はもちろん民事でも無理ですし、また、雇用関係にない社会保険労務士会に使用者責任を問うこともできません。
法の隙間です。

政治連盟の裁判では、損害賠償請求は認められませんでしたが、裁判を通じてO都道府県社会保険労務士会は政治連盟を別団体であることを認めましたし、今まで有耶無耶にされていたことは判決文の中に明記されました。
今後の社会保険労務士会と政治連盟の関係には影響を与えることでしょう。
政治連盟の件に関しては、高い志を持ち取り組んでいる方たちのホームページを紹介させていただくことで。。。
強い信念で、政治連盟の在り方の是正を求め続けている行政書士
http://www.saturn.sannet.ne.jp/aquae/gyosei/
『公益法人の政治活動を正す会』
http://www001.upp.so-net.ne.jp/tadasu-kai/

『社会保険労務士の女性の人権の意識改革』という与えられた役割を果たすためにどうするかと考えています。
O都道府県社会保険労務士会に問題提起したときに研修会の実施を要望しましたが、全然でした。
他の都道府県社会保険労務士会の会長に、
ただ、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)への取り組みをと訴えかけたところで相手にされないでしょう。
まず、各都道府県社会保険労務士会の会長に書面を読んでもらうことから始めなければ、そして、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)という言葉を目にしてもらうには。。
政治連盟の裁判は『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念』を定着させるための手段の一つにしかすぎませんでした。

ただ、終わったことにさせない、忘れさせない、過去のことにはさせないという思い。。。
訴状の中にも、弁護士の先生にお願いして、無理矢理、猥褻行為の被害とセカンドハラスメントの被害のことは記載してもらいました。政治連盟の裁判では関係のないことですが、私には一番重要な部分でした。O都道府県社会保険労務士会の答弁書には、『個人の問題だと片づけたことは否認する。』と記載されていました。
I口の猥褻行為もM下のセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)も『個人の問題』ではないことをO都道府県社会保険労務士会が認めたことになります。

『政治連盟の裁判の判決文のコピー在中』と住所ラベルに記載し、何故、政治連盟の裁判を提起したのか。。。平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の被害、平成18年4月26日のS支部の事務局長・M下から受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)、そして、O都道府県社会保険労務士会とS支部の対応が動機であることを綴った書面を一緒に送りました。
平成23年6月29日の深夜に後輩のQ君に手伝ってもらって送りました。
ただ、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)のことを書いても読んでもらえないかもしれませんし、開封さえされないかもしれません。
まず、各都道府県社会保険労務士会の会長に私が送った封書を開けさせ、読んでもらうようにはどうするかと考えてのことです。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者であるM下に、I口と同じ処分を求めて再提起しました。
社会保険労務士会の行事への参加の禁止。。。たった、それだけの処分を社会保険労務士会は行わない。
処分規程はない、I口は処分したのではなく自らの意思で社会保険労務士会の行事に参加しなくなったのだという詭弁。
M下にも、I口と同じように自ら支部行事に参加しないように勧奨をと求めると、M下の発言はセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)ではないと。。。
なら、世間の処分を。。。と。
目的は果たしました。
I口はもちろん、M下も今後社会保険労務士会の会合に参加はできないことでしょう。

社会保険労務士会が処分しないのなら世間の処分を。。。
目的は果たしました。

でも、それは、私の『個』の結果。。。過程の一つにすぎません。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念を社会保険労務士に浸透させることが、当面の目的です。
社会保険労務士会とうい公的な組織で取り組みが始まる事が、やはり、早道です。


偶然と呼ぶにはあまりにも出来過ぎていることが。。。
O都道府県社会保険労務士会にとって、両刃の刃となることです。

そして、そのことは、私には大きな憤りを感じさせるものでした。。。
そのことが公表されていない、この時に、私が知っていること
はO都道府県社会保険労務士会の悪しき体質の証拠です。
その2

O都道府県社会保険労務士会が公表していませんし、また、今、先走ってホームページに書くことではないと判断しています。

ただ、今、この憤りは書いておきたいのです。

社会保険労務士法では、社会保険労務士会に処分の権限はありません。
処分は社会保険厚生労働大臣が行うものとなっています。
『社会保険労務士としての登録=社会保険労務士会への入会』です。
会費の滞納=退会とはなりません。
一度、登録の手続きを行えば、その後、会費を滞納していても社会保険労務士の登録は抹消されません。
会費の滞納は会員権の停止、会報が送られてこなかったり、研修会に参加できないなどの不利益を受けることはあっても、社会保険労務士の業務の停止にはなりません。
全国社会保険労務士会連合会の総務課に確認しています。


『会費滞納は、退会処分』と誤解している社会保険労務士も多くいます。
会費滞納の社会保険労務士には、役員らが退会を勧奨すると聞いています。


私が、憤りを感じているのは『会費滞納者に役員らが退会を勧奨する。』ということです。
たかが、会費を滞納したくらいで退会を勧奨するのなら、何故、セクハラの常習犯と言われているI口に支部役員らは退会を勧奨しなかったのか。。。

平成18年4月17日にS支部の役員等は、調査と称して被害女性の私に『I口先生に処分を求めますか。』と質問してきました。その時には、処分を求めますと答えることができませんでしたが、平成18年4月26日に事務局長であったM下にI口の処分を求めて問題提起しました。
その時、I口に対して除名処分を求めました。
セクハラの常習犯と言われ、人前で猥褻行為を行うのですから、社会保険労務士の品位と言う観点からは、除名処分は決して重いものとは感じません。
処分を求める私に対して、S支部の役員等は『除名処分は、生活の糧を奪うこと。つまり、死刑だ。死刑に値する罪ではない。』と言い放ちました。


なら、会費滞納の者に退会を勧奨することは『生活の糧を奪う』ことに他ならないのではないか。
会費滞納は、会則に反してはいますが、犯罪ではありません。
無関係の人を傷つけることでもありません。

I口は、己の性的な欲求のはけ口に、何の関係もない私の太ももや肩を触っただけではなく、拒否の意思表示をして逃げているの追いかけてきてまで、人前で臀部を下から上に触るという鬼畜の行為を行ったのです。
『生活の糧』を奪われても、いえ、失ってもしかたがないことでないでしょうか。

幸い、私は周りの人たちの支えがあったから、心を壊さずに働くことができています。
心を壊し、働くことができなくなった被害女性のいます。
自ら命を絶った被害女性もいます。

そのことに大きな憤りを感じています。

会費滞納で退会した者が、退会した後に行ったことが大きな問題となっています。
複数の退会した者が対象なのか、その人一人なのかは分かりません。
少なくとも、今の時点で私が、その一人が誰なのか知っている。。。
社会保険労務士会は『個人のモラルの問題』という意識しかありません。

加害者が一人で背負わなければならない重荷となるのは仕方がないことかもしれません。
しかし、どんなことでも被害者一人に背負わせる重荷ではありません。
関わった人全てが背負っていくべき重荷です。

B先生のブログから
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人のことは言えませんが、現段階の各執行部は、「利益還元型の仕組みしか知らない時代に生まれた仕組み」から離れられないのでありましょう・・・
しかしながら、時代は「利権の分配機能から負担の調整機能」を要請しているのであります・・・
連合会も、第三者から見ると立派な利権団体、天下り団体ではありますゆえに「利権を分配」している限り変われないのでしょう・・・
「利権を分配」とは、すなわち「費用が掛かれば儲かる」仕組みを作ることなのですが、その前に国が破産してしまうかも・・・
その先に待っている「負担の調整」の任は到底負えないのでしょうね・・・
負担の調整・・・・「護送船団方式」から「自己責任」の転換なのですが、会員を「護送船団」しようとしていた時代から「勝手に飯を食え、それ以外は死ね」という「自己責任」の正当化・・・かもしれません・・・
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社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士から受けた猥褻行為の被害と、そのことを問題提起したことにより受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の根本的な原因は、ここにあるような気がします。

社会保険労務士会が処分しなければ世間の処分を。。。という目的は果たしたかもしれません。
でも、それは『個』の結果。
本当の戦いは、これからなのかもしれません。

ただ、何故、I口らから猥褻行為の被害を受けなければならなかったのか、何故、I口の悪意で故意の行為が全ての原因なのにM下にあのような言われ方をしなければならなかったのか、この根本原因を知りたいという思いが、いろいろなことを引き寄せているのかもしれません。

やはり、I口から受けた猥褻行為の被害は受け入れられずにいます。
その3

社会保険労務士会が処分しないのなら世間の処分を。。。と願い、頑張ってきました。
I口は、もちろん、M下も社会保険労務士会の行事には参加できないことでしょう。
目的は、果たしました。

でも、平成18年4月15.日、社会保険労務士で民生委員のI口から逃げているのを追いかけてこられ、人前で臀部を下から上に触るという猥褻行為の被害を受けた事実は消えません。
平成18年4月26日に社会保険労務士の品位に欠く、いえ、人としてのモラルにも欠けた下卑た男の処分を求めて問題提起したときに当時の事務局長のM下の発言。。。
「もう、終わったことです。」
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」
この言葉は耳に残ったままです。

何故、社会保険労務士の会合の場で、社会保険労務士という資格を持ちながら、本来ならセクハラや猥褻行為をしないはずの民生委員・社会保険労務士から猥褻行為の被害を受けなければならなかったのでしょうか。

謝罪を受けることもなく今日まで来ています。
しかも、I口は、いまだ、謝罪に来ないことに苦しい言い訳と理由を繰り返し、謝罪にさえ来ていません。

I口に質問したことがあります。
「自分(I口)の娘や孫娘の臀部を下から上に触ることができるのか。」と。
I口は即答しました。「できません。」と
大きな怒りがこみ上げてきました。
そして、同時に、I口の孫娘に大きな恨みのようなものがわき出てきました。

私にも父と母もいます。もう亡くなりましたが祖父母もいました。
私の父と母も、祖父母もI口に何もしていません。
なのに、I口は、自分の孫娘にできないことを私に平然と行いました。
I口の孫娘に、私と同じように死ぬまでの苦しみを味わってほしいと思う醜い心に嫌悪し、苦しみました。


目的を果たしても、その苦しみは消えません。
私の中に二つの人格があることは否めません。
社会保険労務士としての仕事をしているとき、、娘と接しているとき、友達と話をしているとき、買い物をしているとき、聖書を読んでいるとき。。。
今、このホームページを書いているとき。。。
普段の私の人格です。
楽しいことを考えることができます。いえ、むしろ楽しいことばかり考えています。
このホームページを書いているときも、誰にも言えず一人苦しんでいる被害女性が読んで、少しでも力を感じてくれれば嬉しいのにと思いながら書いています。

でも、I口への憎しみ、M下等への憎しみで占められている別の私がいます。
憎しみだけではなく、恨み、悲しみ、辛さ、刹那さ、悔しさ、情けなさ、惨めさ。。。負の感情ばかりに支配されている人格です。
別の私は、楽しいことを考えません。
ただ、あの時の屈辱。。。絶対に忘れない。。。

前者の私は生きることを考えます。いえ、生きることしか考えません。
生きているのが当たり前で、おばあちゃんになったときのことまで考えます。そして、友達と楽しく笑います。
後者の私は死を望んでいます。
周りの人が支えてくれているから後者の私は、死を選択せずにいます。。
もし、私が自ら命を絶てば、周りの人たちは自分を責めるからです。
「死ぬことはいつでもできる、それまでに出来ることがあるから。」

戦うことを選択したのではありませんでした。
戦わなければ生きられないのです。
だから、戦うのです。

I口の孫娘が苦しまずに生きていけることを許せない。
この思いを否定しても生きていくことができません。

加害者と加害者の家族が生きていけない社会の構図にならなければ、セクハラはなくなりません。
加害者を擁護するような人間がいる限りセクハラはなくなりません。


ある大企業がセクハラの被害女性に恫喝訴訟を行ったニュースです。
http://www.j-cast.com/kaisha/2011/07/07100778.html?p=1

恫喝訴訟をされたセクハラの被害女性と支援者から、今の法理論が被害女性を苦しめていることを教えてもらったとき、この構図も崩れることを願いました。

I口も謝罪はしませんが、同じような嫌がらせはしてきています。
まさか、ここまで、こちらの思う壺の行動をI口が取ってくれるとは思いませんでした。
I口の孫娘を憎むということに苦しまなくてもいいようにするI口の動きです。

セクハラがなくなるには、被害女性が被害を『声』にするということで更に苦しむことのない社会の構図にならなければなりません。
しかし、理想の実現には気が遠くなるような時間がかかります。
まず、加害者と加害者の家族が生きていけない社会の構図になるという過程を避けることができません。

I口の孫娘を憎み、苦しまずに生きていけることが許ないという私の強い気持ちが必要なのだと実感しました。
涼子の雑記帳−4 その1』に、性的被害に遭い、そして、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)に苦しんだ女性からのメールを紹介しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
私は主に
「加害者は反省などしない、反省するくらいなら嫌がらせなどしない」
とか
「加害者の家族が路頭に迷うよう、追い込んだのは加害者自身だ。」
と助言してきました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この通りです。
いえ、これを上回る強い思いがなければ、被害女性が苦しまないという社会の構図は成就しない。。。
加害者と加害者の家族が生きて行くことができない社会の構図を成就させることはできない。。。

I口は民生委員でした。
本来なら、人を諭す立場の人間でした。
そんな人間が、言い訳のできない愚行を繰り返し、苦しい言い訳を重ね、謝罪をしないことさえに理由と言い訳を捜し、被害女性を傷つける行為を平然と行い続けることができる。
そして、それが許されている社会の構図がおかしく、変わるべきもので、変わらない限りセクハラはなくならない。

加害者と加害者の家族が生きて行くことができない社会の構図に、まず、なるべきなのです。
理想は、セクハラそのものがなくなり、被害女性と加害者という構図がなくなることですが。。。

I口の孫娘が苦しまずに生きていけることが許せない。
この、私の正直な気持ちを堂々と声にできるI口の動きです。
I口の孫娘を憎むという気持ちを醜く感じ、苦しみました。
でも、もう、この気持ちを醜く思う必要もなく、苦しむことも必要ありません。

I口の家族、加害者の家族のことを考え、少しでも躊躇すると決して成就することのない大きな岩をつぶさなければならない戦いだからです。

被害女性が自分の心に正直になり、醜い心を受け入れることはできます。
「次のために」と願えば、辛い過去を思い出すこともできます。

加害者は、言い訳のできない愚行に言い訳を重ねる。
全てのことを話すこともできず、辻褄が合わなくなり、最後には収集がつかなくなります。

生きるために戦わざるを得ない被害女性と言い訳のできない愚行に言い訳を重ねる加害者との違いは大きいです。
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