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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
3年間の沈黙
再提起
更なるセカンドハラスメント
役割
決意
願い
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決意

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

傷ついた心の痛みを、辛さを、悲しみを、理解して欲しい人に理解してもらえない。。。身体を引き裂かれるような辛さです。

『セクハラでダメージを負った被害者に追いうちをかける「セカンドハラスメント」は、非常に立ち直りが難しく、ゆえに、より深刻な問題とも言えるのです。』

1次被害の加害者は、下卑た男です。
軽蔑し、人として最低な人間と、どこかで割り切ることもできます。

セカンドハラスメントの被害は、信頼していた相手に裏切られるようなものです。
信頼していない人に相談しますか?
信頼し、期待し、安心して相談しているから、傷ついた心の痛み、辛さ、悲しみを否定されたとき、大きく深く傷つきます。

M下の言葉は、、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)そのものです。
社会保険労務士の職責。。。予想もしなかった言葉でした。
その後の社会保険労務士会の対応もです。

社会保険労務士が1次被害の加害者になるなど言語同断です。
しかし、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者には非常になりやすい立場にいます。
1次被害で傷ついた被害女性を更に傷つけるようなことを社会保険労務士がしてはならいのです。


セカンドハラスメントに傷つき、苦しみ続けている私も、セカンドハラスメントの加害者には成り得ます。
ほんの少しの心の緩みで、簡単にセカンドハラスメントの加害者になるのです。

平成16年4月6日、初めて教会に行ったことのことを思い出します。
A先生からのセクハラ被害がきっかけです。
牧師の言葉。。。「貴女は、辛い思いをした。しかし、それは大きな意味のあることだ。今は神様しか知らないけれど。」。。。惹かれるように教会に通いました。

平成22年1月の第2金曜日、教会の信者の家庭での小さな集いがありました。
今年の抱負や願いを話していました。
私の願いは「セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)で被害女性が更に傷つかないように、社会保険労務士の女性の人権への意識改革。」でした。

牧師が私に問いました。
牧師:貴女が初めて教会に来た時に、僕が言ったこと覚えている。
私:覚えています。忘れたことは、ありません。「貴女は、辛い思いをした。しかし、それは、大きな意味のあることだ。今は、神様しかしらないけれど。」
牧師:それも言ったけれど、それとは違う。
私:。。。思い出せません。
牧師:僕は、貴女にこう言った。「Aさんは、貴女に酷いことをした。しかし、Aさんに、そうさせた貴女にも愚かさ隙があった。」と言った。
私:思い出しました。

牧師の言葉
「Aさんは、貴女に酷いことをした。しかし、Aさんに、そうさせた貴女にも愚かさ隙があった。」
言葉だけを、文字だけをみるとセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の言葉です。

しかし、私は、この牧師から洗礼を受けました。
平成16年11月21日のことです。
仏事に厳しい家庭で育ちました。
クリスチャンになるなど想像もできないことでした。

牧師には、加害者であるA先生を庇おうという気持ちは微塵もありませんでした。
ただ、目の間にいる被害者である私の痛みを全身で受け、そして、新たな一歩を踏み出させるために、その強い思いで言った言葉だったのです。
6年ほどの間、思い出すこともない言葉でした。
社会保険労務士会への再提起がなければ、思い出すこともない言葉だったでしょう。

相談を受ける側の意識・認識がいかに大切なことかを思い知らされました。

A先生をを訴えた時の弁護士の先生に初めて会ったときのことも、よく覚えています。
初めての裁判、まして、セクハラ裁判です。
不安で、不安で。。。
弁護士の先生は、「心配するな。大丈夫や。」と。

セクハラ裁判は、依頼人である被害女性と弁護士に信頼関係がなければ乗り切れません。
セカンドハラスメントの概念が弁護士になければ、依頼人である被害女性は、弁護士を信頼することができません。
私は、良い弁護士の先生に巡り会いました。

セカンドハラスメント〜罪の意識なき重き罪〜

社会保険労務士がセカンドハラスメントの加害者になるようなことがあってはなりません。
セクハラの対応を誤れば、顧問先の企業の労働トラブルを社会保険労務士が拡大することになります。
セクハラ防止のためにもセカンドハラスメントの加害者にならないという意識を強く持たなくてはならないと強く思いました。

聖書の教えに「神様は、それぞれに役割をお与えになっている。」とあります。
Nさんもクリスチャンです。
Nさんの言葉
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」

私の役割は、「社会保険労務士にセカンドハラスメントの加害者にならないように、セカンドハラスメントの罪の重さを伝えていくこと。」と強く思いました。

それには、まず、平成18年4月26日のM下の言葉を「セクハラの2次被害(セカンドハラスメント)」と認めさせ、所属組織である社会保険労務士会に処分させた。」という前例を作ることと。

1次被害がなければ、2次被害は起こりません。
しかし、2次被害が無くならない限り、1次被害はなくなりません。
2次被害の加害者と1次被害の加害者は、同罪です。
いえ、被害女性を深く傷つけることにおいては、1次被害より重い罪です。

このことを、一人でも多くの社会保険労務士に伝えていく。
次世代のために。。。