その1 1度目のセクハラの被害で裁判をすることを決めた大きな理由は、新聞やニュースで話題となった聖神中央教会の金牧師の信者に対するセクハラ事件です。 A先生は、カルト宗教と言われる宗教の地方幹部でした。 牧師や宗教の団体の中で地位の高い人からセクハラの被害を受けた信者の女性は、そのことを『声』にすることは、一般の社会より非常に難しい事です。 親兄弟や友人が、その宗教の信者であると、『声』に出すことは、全てを失うことに等しいことです。 そのことをA先生が地方幹部をしていた宗教団体の問題に取り組んでいる人たちから聞きました。 A先生が地方幹部をしていた宗教団体の中でも、幹部クラスの信者からセクハラの被害を受け、被害を親兄弟や友人に相談すると、信じてもらうことすらできず苦しんでいる被害女性のことを聞きました。 私は、A先生が地方幹部をしていた宗教団体とは無関係でした。 A先生からのセクハラの被害がきっかけで、教会に通うようになりました。 そして、洗礼を受け、クリスチャンとして聖書に親しむ日々を送るようになりました。 開業して1年が経っていました。 仕事も少しずつですが増えてきていました。 聖神中央教会の金牧師のセクハラの事件が新聞やテレビで報道された日、私は、朝から新聞もニュースも何故か見なかったのです。 夜、パソコンを立ち上げ、メールチェックをすると、私が通っている教会の牧師からメールが届いていました。 そのメールには、神聖な牧師室で行われた破廉恥なことを嘆く内容と私がフラッシュバックを起こしていないかを心配してくれていました。 メールを読んだだけでは、意味が分かりませんでした。 慌ててテレビを付け、新聞を読み、聖神中央教会の金牧師のセクハラの事件を知りました。 身体が震えました。 その頃、1度目のセクハラの被害のことを通っている教会で知っている人は、牧師と牧師夫人、そして、母親のように私に優しく接してくれていたクリスチャンの女性だけでした。 そんな状況ですから、牧師は私を気遣い牧師室で二人だけで話すことが殆どでした。 私にとって教会は、心休まる大切な場所でした。 聖神中央教会の金牧師のセクハラ事件は、信者に対する裏切り行為であり、被害女性のことが人事とは思えませんでした。 被害女性の多くが娘と同じような年齢だったことも、大きな怒りとなりました。 A先生が地方幹部をしている宗教団体にも同じような問題があり、被害女性も信者であることから、幹部の信者のセクハラ行為を『声』にすることは、親兄弟や友人までも失うことであることを思い出しました。 そして、私がA先生に対してセクハラ裁判をすることを決めました。 聖神中央教会の金牧師のセクハラの事件の後、被害女性たちのケアに当たった牧師が『あの宗教団体ではセクハラの被害は、以前からあった。ただ、被害女性が信者であるため、幹部の信者のセクハラの被害を表に出すことが出来ずにいた。今回は、外部の人間が被害女性であったから表に出た。』と言いました。 社会保険労務士であるI口の猥褻行為から、民生委員であるI口の猥褻行為に視点が移ったとき、ある懸念が捨てきれなくなりました。 I口の猥褻行為は、人前で行われました。 目撃者もいました。 もし、人前でなく目撃者がいなかったのなら、I口から臀部を下から上に触られたと被害を『声』にした時、第三者に信じてもらうことができたでしょうか。。。 民生委員は、地域に密接した役割があります。 生活保護を受けている一人暮らしの女性の家に入ることもあります。 社会保険労務士会ではセクハラの常習犯であったI口が、民生委員としてはセクハラ行為をしていなかったと言い切れるでしょうか。 民生委員が、民生委員という立場で接するのは社会的弱者です。 社会的弱者が民生委員からセクハラの被害を受けたとき、その被害を『声』にできるでしょうか。。。『声』にして信じてもらうことができないのではと委縮するのではないでしょうか。。。 長い民生委員制度の歴史の中、民生委員の猥褻行為やセクハラ行為が皆無ではありません。 確かに、I口を推薦した地区の自治会長は、I口が社会保険労務士会ではセクハラの常習犯であったことは知りませんでした。当然、知っていたら民生委員に推薦しないと言っていました。 民生委員からセクハラの被害を受けたとき、その被害を『声』にすることは、並大抵のことではありません。 セクハラを立場が上位の女性にするような男性はいません。 クハラは、上位にいる男性が、被害女性を自分より下位にいると判断したから行われる行為です。 社会保険労務士という資格を持った女性に対してでも、しかも、その社会保険労務士の集まりの中で、人前で平然と猥褻行為が出来たI口です。 民生委員という立場で、目撃者のいない場所で、社会的弱者である女性にセクハラをしなかったと誰が言い切れるのでしょう。 I口は、結構、長い間、自治会長の推薦を受け、その地区の民生委員をしていたようです。 社会保険労務士会ではセクハラの常習犯のI口が、民生委員という立場のときでだけでなく、他の場所でもセクハラの行為はなかったのでしょうか。 人は、それほどまで使い分けることができるのでしょうか。 |
その2 O都道府県社会保険労務士会の支部再編成によりS支部はなくなり、新しくI支部となりました。 新しい支部の支部長と事務局長に問題提起しました。 I口の猥褻行為が原因でM下から被害を受けたセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の再考と社会保険労務士会と支部役員には、『個人の問題』に介入・関与する権限はないにも関わらず平成18年4月17日に調査と称して『どこをどう触られましたか。』などの質問をしてきたプライバシーの侵害とM下等支部役員の越権行為に対して問題提起をしました。 あることに気が付きました。 対応が遅いのです。 再提起したときも、支部では埒が明かないので上位組織のO都道府県社会保険労務士会に問題提起したときも、返事が中々なかったのです。 催促を何度もしてやっとでした。 平成18年4月15日にI口から猥褻行為の被害を受けました。 平成18年4月17日の午前中にS支部から調査と称した質問がありました。 被害女性である私は、問題提起をしていませんでした。 平成18年4月15日は土曜日でした。 あまりにも早すぎる対応。。。対応というより、『臭いものに蓋をする。』『問題を表に出さない。』ための動きだったのでしょう。 男性の社会保険労務士G氏が「I口をなんとかせんとあかん。」と騒いでいましたから。。。『次のために』という動きでもなく、被害女性の心情を思いやっての動きでもなかったのです。 S支部のM下等支部役員は、誠意のない対応を取り続けています。 たったこれだけの問いに答えてくれません。 ○何の権限のない支部が、何の理由と権限で平成18年4月17日に『個人の問題』に調査と称して質問してきたのか。 ○I口は、支部に解決を任せて欲しいと言ったと言い張っている事に対して、本当なのかどうか。 たったこれだけの事さえ回答してくれません。 被害女性でありながら、当事者でありながら、この回答すらもらえないのです。 私は、「平成18年4月17日の調査と称した質問は、正しい対応で、誤った対応ではなかったと何故言わないのですか。」と質問の仕方を変えました。でも、M下等は答えません。 たとえ権限があったとしても、性的被害は親告罪です。 被害女性の意思が最優先です。 平成18年4月17日にの調査と称したS支部が被害女性である私にした質問は、内容も行為も誤った対応です。 平成18年4月26日のM下の発言は、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の何ものでもありません。 私だけではありません。 被害女性の多くは、いえ、被害女性全員といってもいいでしょう。 ただ、加害者の行為が悪いことで対応が謝っていたことを認めて謝罪して欲しいだけなのです。 被害女性に原因がないことで、加害者の悪意で故意の被害を受けたのです。 セクハラだけでなく、パワハラも、他の様々な問題の被害者は、ただ、自分が何故被害者となったのか分からずに苦しみ、被害者が何故被害や問題提起したとことで更に苦しみ続けなければならないかの理由を知りたいだけなのです。 そして、加害者がノウノウと暮らしている事が理不尽でならないのです。 |
その3 『卵が先か、鶏が先か』。。。 1次被害が起こらなければ2次被害は起こらない。でも、2次被害がなくならない限り、1次被害はなくならない。。。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の罪の重さ。。。 セクハラやパワハラだけではなく、様々の事故や事件の被害者は、事件や事故そのものの被害だけではなく、その後の周囲の対応などにも大きく傷つけられることが問題視されています。 イマジネーション【imagination】 ⇒想像。想像力。 が、少しあれば、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)は防げます。 少なくとも、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の恐怖はわかります。 被害女性は、自分が何故被害に遭ったのかの理由が分からずに苦しみます。 1次被害だけでも、十分傷ついています。 私もです。 I口は、社会保険労務士で民生委員でした。 世間一般の人より人権意識が高いはずで、高潔なはずです。 そんな人間から、人前で臀部を下からう上に触られるという猥褻行為を、辱めを受けたのです。 社会保険労務士という国家資格を持っています。 社会保険労務士会の会合の場です。 他の女性の社会保険労務士もいました。 何故、I口から猥褻行為の被害を受けたのは私だったのでしょうか。。。 女性としての尊厳、人としての尊厳。。。踏みにじられたのです。 I口の処分を求めただけで、I口のことを問題提起しただけなのに。。。 M下からセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受けたのです。 ただ、平成18年4月17日と平成18年4月26日に、M下等がイマジネーションを働かせくれていれば。。。 I口は、人前で女性の臀部を下から上に触るということを平然と行いました。セクハラの常習犯でした。 社会保険労務士が人前で猥褻行為を平然と行う。セクハラの常習犯。 民生委員が人前で猥褻行為を平然と行う。セクハラの常習犯。 普通のサラリーマンが、普通の営業職の人が、セクハラ行為をしてしまうこと。。。仕方がないのかもしれないと。。。 いえ、セクハラ行為をしない男性もたくさんいます。 男性も、セクハ行為をする男性を軽蔑しています。 社会保険労務士全員への裏切り行為です。 民生委員全員への裏切り行為です。 その意識が、O都道府県社会保険労務士会とS支部にあれば、私はI口からの猥褻行為の被害を受けていなかったでしょう。 I口のようなセクハラの常習犯は、社会保険労務士会の会合には参加できなかったでしょう。 M下等のようにセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の罪の重さを意識できない理解できない人間がいるからI口のような人間が存在できる。。。『卵が先か、鶏が先か』。。。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の罪の重さを理解できないM下等に、せめて、I口の猥褻行為とセクハラ行為は、社会保険労務士と社会保険労務士会への裏切りだということは理解して欲しいです。 |