その1

今年の初めに、私と同じように性的被害に遭い、そして、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)に苦しんだ女性からのメールに、このようなことが書いてありました。

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私は主に
「加害者は反省などしない、反省するくらいなら嫌がらせなどしない」
とか
「加害者の家族が路頭に迷うよう、追い込んだのは加害者自身だ。」
と助言してきました。
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『役割』の別のページ『加害者の役割』に書いたように、平成22年4月、I口に電話をしました。
1年近く、何度かI口に電話をしました。
I口の家族にも、I口から受けた猥褻行為、それを問題提起したことによってセカンドハラスメントの被害を受け傷つき苦しんでいることを話しました。

I口の口先だけの謝罪など要りません。
今更、I口の謝罪くらいで、私が苦しみ失った時間、これから苦しんでいく時間が取り戻せることはありません。
被害女性が、苦しみ続けているのに加害者がノウノウと暮らしているのは許せない。
ただ、そんな『負の感情』が私を支配しています。

I口に、罵声を浴びせました。
I口やI口の家族と話せば話すほど、怒りが増すばかりでした。

反省がないのです。
罪の重さを、被害者の苦しみを理解しようとしないのです。

それでも、加害者には加害者にしか果たせない役割があると思っていました。
セカンドハラスメントは加害者にとっても不利なことでしかないことを、セカンドハラスメントの加害者に訴えていくことです。

私は、I口に女性の人権問題に取り組んでいる任意団体の代表のRさんに相談するように伝えました。
被害女性である私は、やはり、I口に対しては、憎しみ、怒り。。。『負の感情』が湧き出てきます。
Rさんたちは『次のために』と戦っています。
Rさんたちのアドバイスなら、『次のために』と加害者であるI口が役割を果たすためであるであれば、『個の感情』を抑えられると思ったからです。
私個人は、I口を許すことは絶対にできません。

しかし、1年近く経ってもI口は、何の動きもしません。
言い訳がましく「私には、そんな力はありません。」と言うばかり。

この一言が、更に私の怒りを増しました。

I口の息子の嫁からも酷い言葉を受けました。
「何故、そんなに被害者感情をむき出しにするのですか。」と。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

I口から逃げているにもかかわらず、追いかけてこられ、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受け、そのことを問題提起するとセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受け、そのことを問題提起すると更にセカンドハラスメントを受け続けているのです。

I口が、悪意で故意の猥褻行為をしなければ、その後の苦しみはなかったのです。
全ては、I口の猥褻行為から始まったのです。

返して欲しい、苦しんだ時を。。。
これから、苦しんでいく時を。。。返して欲しい。。。
この苦しみから解放して欲しい。。。

Nさんの言葉
『私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。』

このことに気づいてしまった私が、苦しみから解放されるときは、もう来ないのです。
I口から猥褻行為さえ受けなければ、このことに気づかなかった。
気づかなければ苦しまずに済んだ。

I口を憎むことに、I口の家族までをも憎むことに。。。醜い『負の感情』に支配される自分自身に苦しみます。

セカンドハラスメントは『負の感情』の増幅装置です。

I口からの逆恨みがあるでしょう。
I口の家族からの逆恨みがあるでしょう。

構いません。

I口やI口の家族が憎むべきは、セカンドハラスメントの加害者です。
それを被害女性に向けるのであれば、『本末転倒』『盗人猛々しい』というべきでしょうから。

被害女性は、戦っても『泣き寝入り』しても苦しむのです。
セカンドハラスメントが有る限り。。。
その2

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B先生の言葉
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』・・・すなわち、社会正義の側に立てないような職業団体というのは「正当性」or「正統性」がないのだということを考えさせられる。。。
実務的には、事業所の顧問として「加害者側」あるいは加害者が所属している「事業所側」の立場に立つこともある社労士として「何らかの訓練」は必要だと思うのであるが・・・

D先生の言葉
『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』
弁護士は「社会正義」です。
「社会主義」の同義語は、フランス流は自由平等、イギリス流は法の支配
そして法治国家とされるものも「正しい法律のみが法とされる上での法の支配」のこと
悪法もまた法なりといった形式的法治国家は封建時代の代物、これは、いわゆる世間体の理屈

後輩の社会保険労務士のQ君の言葉
社長も従業員も笑顔で働ける職場環境をサポートするのが社会保険労務士の仕事

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『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』の本編、 『社会保険労務士に読んで欲しいブログ』でリンクしている『ひめみこ』さんのブログ、『涼子の雑記帳』のここまでを読んで下さった社会保険労務士の方の中には、セクハラやパワハラの防止策・対応策を見出した方がおられるのではないでしょうか。

被害女性の『負の感情』に支配されている私と違い、冷静な目で、『被害者の声』を見つめ、セカンドハラスメントの加害者にならない対策を立てられているのではないでしょうか。

1次被害で傷ついた被害女性を更に傷つけるセカンドハラスメントは、悪い方向に物事を進めます。
収まったかに見えても、火種はくすぶり続けています。
そして、その火種は、いつか、業火となるかもしれません。
気づいた時は、業火となっていたということもあるでしょう。

被害女性が命を絶つ。。。
被害女性が心を壊す。。。
被害女性が『次のために』と戦う。。。

加害者にとっては、決して良いことではありません。

社会保険労務士が1次被害の加害者になるなど言語同断。
しかし、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者には非常になりやすい立場にいます。
1次被害で傷ついた被害女性を更に傷つけるようなことを社会保険労務士がしてはならいのです。

ここまで、読んで下さった社会保険労務士の方は、『セカンドハラスメントの加害者にはならない。なりたくない。』と思って下さったと信じています。

『次のために』
次のステージに移る準備をしています。
終わりは来ないかもしれません。。。

『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』の方に移れるように、気持ちの整理をしています。

『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』で、一緒にセカンドハラスメントの加害者にならない対策を考えて下さい。

被害女性を更に傷つけないように。。。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
その3

平成18年4月6日、一度目のセクハラ被害の裁判の判決が出た時、私は「もう、言葉のセクハラは受けるかもしれないけれど、身体的なセクハラの被害を受けることはない。」と信じていました。

ここまで、私は事実を、被害女性となってしまった私の正直な気持ちを書いてきました。
これから、書くことは推測の域を出ないことです。
しかし、平成18年4月15日、I口から猥褻行為の被害を受けたときから、ずっと、心の奥底に引っかかっていることです。
でも、そうとしか思えないのです。

A先生を訴えたセクハラ裁判のことを隠していませんでした。
1度目のセクハラの被害のホームページに書いていますが、A先生は、カルト宗教と言われている宗教団体の地方幹部でした。
その宗教団体は、性的なことに異常ともいえるような厳格な規律があります。
その宗教団体の問題に苦しみ心を壊した人が、A先生の名前や住所、職業どころか、被害女性である私の名前や住所、職業までインターネットに公開してしまうということもありました。
一度、インターネットに公開されたことを完全に消すことは不可能ですから、まだ、残っています。

I口も知っていたと思います。

平成18年4月15日、I口から猥褻行為の被害を受けたことは、恥かしくて恥ずかしくて、たまりませんでした。
ただ、単純に触ったのではありません。
人前で、多くの人が見ている前で、臀部を下から上に触ったのです。
猥褻行為の被害を受けた直後は、ほんの数人しか話すことができませんでした。
沈黙していた3年間は、知っている人とさえも、そのことには触れず、私は口にしませんでした。

平成18年4月15日以前の2年間も、I口は、社会保険労務士の会合の場で、近づいてきては、肩や太ももを触りました。
私は、拒否の意思表示をしていました。
「触られるのは嫌なのです。」と言葉にしたこともあります。
思わずI口の手を払いのけたこともあります。

平成18年4月15日も、何度もI口を避けて逃げています。
それなのに。。。

I口は、民生委員で社会保険労務士です。
セクハラ裁判が、被害女性にどれだけの疲労を強いるか知っているはずです。
そして、セクハラ裁判の判決が出たといっても、平成18年4月15日は、まだ、被告であるA先生の控訴の可能性が残っている時です。
そんな時に、もう一つのセクハラ問題を抱えることは、A先生が控訴すれば、被告側の弁護士は、そこを攻めてくることも予想できたのではないでしょうか。

I口から猥褻行為の被害を受けた直後、私の頭によぎったことです。

再提起してから、I口からの猥褻行為を話すと、1度目のセクハラ被害を知っている人は、みな驚きます。
そして、私の頭によぎったことが、同じように頭をよぎるようです。

セクハラ裁判が終結した直後に、再び、被害女性に戦う気力などもないことを、民生委員で社会保険労務士であるI口は、容易に予測したことではなでしょうか。

そうでなければ、人前で女性の臀部を下から上に触るようなことができるでしょうか。
まして、民生委員が。。。
まして、社会保険労務士が。。。
普通に考えても、人が、多くの人が見ている前で、臀部を下から上に触るというような酷い行為をできるでしょうか。
後で大きな問題になることは、簡単に予想できるのではないでしょうか。

I口は、大きな問題にならないという考えであったのではないかと。
私が、問題にできないと。
そう考えたから、逃げているにもかかわらず追いかけてきて、人前で臀部を下から上に触るという酷いことができたのです。

推測の域を出ないことです。
真実を確かめる術もありません。
I口が真実を述べることもないでしょうから。

そんな下卑た男が、社会保険労務士であったことが悲しくてなりません。
そんな人間が、民生委員であったことに怖いものを感じます。
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