その1 平成18年4月15日、社会保険労務士会の会合の場で、社会保険労務士で民生委員であったI口から、人前で臀部を下から上に触れるという猥褻行為の被害に遭った当事者でありながら、知らないこと、知らされていないことが多々あります。 O都道府県社会保険労務士会やS支部が言っていること、I口が言っていること、他の社会保険労務士や貝塚市役所の人が言っている事、辻褄が合わないことが多すぎます。 『言い訳のできな愚行に言い訳を重ねる。』 加害者や加害者が属する組織の行動パータンではないでしょうか。 被害に遭った被害女性に原因や問題はありません。 加害者が加害行為をすることに問題があります。 加害者が加害行為ができる環境に問題があります。 問題提起した私に問題があるのではなく、問題提起されるような問題があったことが問題なのです。 社会保険労務士が社会保険労務士会の会合の場で、女性の社会保険労務士に対して、人権侵害である猥褻行為を人前で平然と行えることが問題です。 社会保険労務士がセクハラの常習犯と言われることが問題です。 社会保険労務士全員に対しての裏切行為です。 民生委員が人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を平然とできることが問題です。 民生委員がセクハラの常習犯と言われることが問題です。 民生委員制度に対しての裏切行為です。 人前で平然と猥褻行為やセクハラ行為を行うことができる人間が、人目のないところで、立場の弱い女性に対して猥褻行為やセクハラ行為をしていないと言い切れるでしょうか。 その懸念が捨てきれません。 何故、I口のような人間が存在するのでしょうか。 M下のようなセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を被害女性に対して平然と与え、それを認識できない人間が存在するからです。 『卵が先か、鶏が先か』 M下のようなセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念をすら持てない人間がいるかぎり、I口のような猥褻行為を平然と行える人間はなくなりません。 I口が、自分がしたことの罪の大きさを認識できないのですから、M下にセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を認識させることは、非常に難しいことと感じています。 1000の言葉より、1つの実例。。。 被害女性の私が、『次のために』できる一番のことは、猥褻行為の加害者のI口とセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者のM下を徹底的に憎むこと。。。 理解できない人、理解しようとしない人には、現実を見ることでしか猥褻行為やセクハラも、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)が、どれほど大きな罪なのか理解できないのでしょう。 いえ、理解することはできないでしょう。 ただ、被害女性の行動に嫌悪を感じるだけでしょう。 それでも、『次をなくす』ことができるのなら、有効な手段の一つです。 私の2年間の行動が無駄でなかったと思える朗報も届きました。 それは、また、別の機会に書きます。 被害女性が傷つくからでなく、加害者や加害者が属する組織が打撃を受けるからという理由であっても、1次被害で十分すぎるくらい傷ついている被害女性が更に傷つけられることがなくなるのなら、それでも構いません。。。 |
その2 3年間の沈黙。。。何故、あれほど苦しかったのか。。。 社会保険労務士で民生委員であるI口が、S支部の中でセクハラの常習犯と言われながら平然と同じ行為を繰り返し続けること、そして、人前で臀部を下から上に触るという猥褻行為を平然と行ったI口がノウノウと生きることが許せなった。。。 社会保険労務士の会合の場で起こったI口の悪意で故意の猥褻行為の被害を受けた私に、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の発言を平然と行い、そのことに罪の意識すらもつことのできないM下がノウノウと生きていくことが許せなかった。。。 戦わないことは、I口とM下をノウノウと生きさせること。。。 戦いを止めることは、I口とM下をノウノウと生きさせること。。。 これだけは、絶対に許せない。。。 セクハラという言葉が死語になったのなら、ともかく。。。 セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)に苦しむ被害女性がいなくなったのなら、ともかく。。。 戦っても何も変わらないかもしれません。。。いえ、変えてみせます。 戦うことを続けていることで、同じような戦いをしている人と出会います。 それぞれの場所で、それぞれの形で。。。 被害女性を応援している人達とも出会います。 いろいろな形で応援しています。 I口がセクハラの常習犯であることを知りながら放置していた社会保険労務士たち。 そんな社会保険労務士たちに仲間という意識を持つことができません。 でも、D先生の『『社会権にまつわる仕事が社会保険労務士の存在根拠』の言葉を理解し、社会保険労務士という仕事に誇りをもっている社会保険労務士。。。 D先生はもちろん、B先生、T先生、後輩のQ君、V先生。。。何より、社会保険労務士の職業を選んだのは、どんなに法改正がされても自分自身はその恩恵を受けることはないのに、自分が経験した辛い思いを次世代にさせないため母子家庭の母と子の福祉制度を整えるための活動をされている女性の社会保険労務士。。。あの方のような社会保険労務士になりたい。。。そう強く願ったことを思い出しました。 I口を許すことのできない醜い心、M下を許せないという醜い心。。。否定するのではなく、憎悪という正直な気持ちを『怒りを理論』に変え、『次のために』という願いを込めて。。。戦い続ける。。。『社会保険労務士の女性の人権の意識改革』が成就するまで。。。 |
その3 新たしい形のセクハラの被害女性たちの戦いが始まろうとしています。 被害女性を支援している人からのメールです。 メールの内容をそのまま転記していますから、前後のメールのやりとりがありませんので分かりにくい部分はあると思います。 その人の言葉には重みがありました。 『戦えるセクハラの被害女性は数が少ない。だからこそ、情報を交換し合い、協力し合い、次をなくそう。』 被害女性としての私にではなく、社会保険労務士としての私にとって重い大切な言葉に感じています。 顧問先・関与先のために必要な情報と意識であることを強く感じています。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 刑事より先に民事で提訴をすることはお勧めできない理由は、その通りです。 また、企業側はブランド防衛の裏マニュアルとして(これは社内で「リスク対応マニュアル」などと呼ばれる事が多い、要は裏マニュアルです。)、猥褻行為の被害者女性が民事で訴えてくる事は想定のど真ん中ですので、敵が一番厚く防衛用の手口を用意している所ですので、そこは一番はまっちゃいけないポイントなのです。 ところが、多くの弁護士は日本法の法理論しか考えず、こんな方法をすぐにアドバイスして受任しようとするから、被害者女性がより苦痛を味わうわけです。 公的機関に相談に行くのは仰る通り、とても有効です。 厚労省の均等室や労働基準監督署も含め、公的機関への相談は記録も残りますし、警察も何度も相談にこられると、相談は断れないので、記録が積み重なり、動いてくれやすくなってきます。 あと、体のセクハラじゃない場合は、女性センターに相談して怒ってもらい、そこにメディアの記者に取材に行ってもらうとか、恫喝訴訟をしてきそうな相手の場合は、東京九段下の人権擁護部に人権相談に行くというのも、あまり知られてはいませんが、非常に有効ですよ。 人権侵害申立と調査は、相手が恫喝訴訟にしてくると、訴訟中は調査ができませんが、それでも相談して味方になってくれる人増やせば、九段下の法務局の中は検察にも繋がる上に、そもそも法務局の方々が裁判所の人事査定をしているわけです から、味方が多いに越した事はありません。 その上、人権侵害の場合はメディアにも掲載されやすいです。 言葉の被害などの場合は、この方が効果的である事も多いので、やってみる価値はあると思いますよ。 これなら、本人が時間さえ使えば、別に弁護士を雇わなくても友人とでも一緒に行って、無料で出来ます。 ここでは、それを助けてあげる友人や家族などが、居るかどうかの方が、本人の心理的に重要なのだと思います。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 社会保険労務士が、顧問先や関与先にはもちろんのこと、営業ツールとして『労働トラブルの対策』を打ち出します。 就業規則の見直しや防止策・対応策等々 それらは、根本原因を追及し見つめなければ、いたちごっごです。 双方に得るものはなにもありません。 いえ、被害女性の側には『次のために』という大きな満足感を得ることができるでしょう。 しかし、加害者や加害者が属する組織に得るものはなにもありません。 全ての原因は、加害者にあります。 そして、加害者をのさばらすセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の罪の意識すら持つことのできない加害者たちに全ての原因があります。 |