その1 『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』 加害者が原因です。 加害者が何もしなければ、その後は、ありません。 しかし、『被害者が問題提起しなければ。。。』と加害者や加害者の属する組織は考えが行くようです。 『泣き寝入り』するのも 戦うのも 『選択権』は、被害女性に、被害者にあります。 被害女性が望む形を選択することができるのです。 戦いの形も 加害者個人に焦点を当てるのかも 加害者の属する組織に焦点を当てるのかも 社会の在り方に焦点を当てるのかも 戦いを途中で止めるのも 『泣き寝入り』を途中で止めるのも 戦っている人を応援するのも 被害女性に、被害者に『選択権』があります。 加害者や加害者の属する組織は『受け身』に成らざるを得ないのです。 被害女性のとしての私に選択権がありました。 一度は『泣き寝入り』を選択したのも、私が決めたことです。 3年間の沈黙も私が決めていました。 再提起も、私が決めました。 このような形の戦い方を選択したのも私です。 選択権が私にありました。 じゃあ、社会保険労務士としての私は。。。 社会保険労務士は、実務的には事業主側に立つことが多いです。。 顧問先・関与先でこのような問題が起こったとき。。。、『泣き寝入り』してくれるという可能性に期待するのでは。。。 加害者若しくは加害者が属する組織の側に立った時、『泣き寝入り』してくれるという可能性に期待してしまいます。 不確かな可能性に期待することは、精神的に辛いものがあります。 事が大きくならないということも保証されていません。 問題を抱えることで本業にきたす支障等を考えると。。。 不確かな可能性に期待するより、 セクハラ、パワハラを未然に防止する対策を講じる。 セクハラ、パワハラの対応策を講じて、せめて、セカンドハラスメントを起こすことのないようにする。 被害女性が、被害者が『戦う』ことを選択する可能性が『0(ゼロ)』でない以上、『未然に防ぐ』ことを構築していくこと。 ここに辿り着きます。 セクハラも、パワハラも、セカンドハラスメントも、 被害者にも加害者にも『益』をもたらしません。 どちらにも『無益』なことです。 |
その2 風の便りに聞いたことです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 セカンドハラスメントについて立ち話をしていると、60歳代の男性社会保険労務士が通りかかり、話の内容をよくわからないまでも「セクハラ」という単語に反応して、「セクハラ何て大げさな」みたいな典型的な話しぶりとなった。 O都道府県社会保険労務士会でのセクハラ裁判(セクハラ裁判は提起していません。)というのを何故か知っていた。 O都道府県社会保険労務士会でそのような裁判が進行していて、どこぞで「異常な集団が異常な訴えを起こしている」ような話を聞き及んだ。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 社会保険労務士の中でも、セクハラというものが理解できていない人がいることを再確認しました。 でも、この男性の社会社会保険労務士が、I口の『人前で臀部を下から上に触る。』という猥褻行為を知っても、私に対して同じ台詞が言えるのかと思いました。 平成18年4月15日のI口からの猥褻行為の被害を受けたのは私です。 人前で臀部を下から上に触られるという猥褻行為の被害を受けたのは私です。 日にちは、覚えていませんが、S支部の総会に欠席した男性社会保険労務士と偶然会ったとき、「涼子さん、この前の総会に行った?I口さん、また、大騒ぎ起こしたって。」と話しかけてきました。 その男性社会保険労務士は、被害女性が私だということを知らなかったのです。 全く別の女性の名前が、I口の猥褻行為の被害女性として流れていました。 無責任な噂も被害女性を苦しめます。 被害女性が『声』を上げることに躊躇するのは、無責任な噂が怖いこともあります。 『声』を出さなくても、加害者に都合のいい噂が流れて、被害女性を悪者になっていることもあります。 想定内の噂ですし、これを伝えてくれた方も私に伝えるかどうか迷ったと思います。 やはり、「異常な集団が異常な訴えを起こしている」は傷つきます。 私も、被害女性が、これを読んだとき、どう。。。と思うと書くかどうか迷いました。 「こういうことを平気で言う人が社会保険労務士の中でも、まだ、いるのだから、そんな声は無視しよう。」って、伝えたいと思いました。 そして、セカンドハラスメントというものを真剣に考えて下さっている社会保険労務士の方にも、知ってもらうと思いました。 もう一つ思うことがあります。 被害女性が戦うことを選択したとき、加害者はどうなっていくのだろうと考えます。 正確ではないとはいえ、噂は広まっていっています。 被害女性である私には想定内の噂です。 加害者は孤独になっていくのではないでしょうか。。。 『セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会』の方で、加害者と加害者を取り巻く環境を考えてみたいです。 何故、加害行為ができるのか。。。 |
その3 『社会保険労務士法』 第一章 総則 第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 第二条 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 『社会保険労務士倫理綱領』 社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。 『社会保険労務士の義務と責任』 1.品位の保持 社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。 社会保険労務士法の中にも、社会保険労務士倫理綱領の中にも、『品位』という言葉があります。 I口の『人前で女性の臀部を下から上に触る。』という行為は、『品位』の欠片もない下卑た男の行為です。 社会保険労務士の資格を汚す行為です。 被害女性としてだけでなく、社会保険労務士としても許せないです。 M下は、I口のような社会保険労務士の存在を許せていたのでしょうか。 M下の言葉。。。 「もう、終わったことです。」 「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」 「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」 このことを話すと怒りを露わにしてくれる人もいます。 涙ぐみながら「酷い。。。」と言ってくれた女性もいます。 M下は、O府県社会保険労務士会・S支部の中からI口のような社会保険労務士を排除したいと思わなかったのでしょうか。 平成18年4月15日、私はI口から人前で臀部を下から上に触るという猥褻行為の被害を受けました。 その日も、私以外の女性も肩や太ももを触られるという被害を受け、懇親会の場を途中で退席しています。 平成18年4月15日以前も、私はI口に肩や太ももを触られて、拒否の意思表示をしています。 I口に太ももを触られ、「触らないで。」と拒否の意思表示をしていた女性もいました。 男性の社会保険労務士の間でも「I口のせいで、女性が(懇親会の)参加を嫌がる。」と言っていました。 男性の社会保険労務士から「I口は欲求不満だから近づくなよ。」と言われたこともあります。 O都道府県社会保険労務士会もS支部も、同じ社会保険労務士にI口のような人間が存在することは平気だったのでしょうか。 平成18年4月15日から平成18年4月26日の間に、何人かの社会保険労務士から「I口をなんとかしないといけない。しかし、被害女性が何も言わないのに男性陣が騒ぐわけにもいかない。」ということを聞きました。 勇気を出して、1度目のセクハラ被害が終結して直後でしたが、当時の事務局長のM下に問題提起したのです。 被害女性の申し立てを、S支部は待っていると思っていました。 しかし。。。です。 加害者が存在する環境 加害者が加害行為に及ぶ環境 加害者が属する組織に加害者の存在を許す環境 加害者の属する組織に加害者が加害行為に及ぶことのできる環境 被害を受けた後には、被害女性に『選択権』があります。 しかし、被害を受けることに対しては、被害女性は何もできません。 そこにいただけで、被害を受けるのです。 『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』 O都道府県社会保険労務士会とS支部に、今からでも遅くないので、平成18年4月15日にI口が何故あのような加害行為ができたのか、平成18年4月26日のM下の対応に何ら問題はなかったのか、検証して欲しいです。 『次のために』 O都道府県社会保険労務士会以外の都道府県社会保険労務士会は、どうなのでしょうか。 I口のような社会保険労務士が存在するのでしょうか。 O都道府県社会保険労務士会のS支部以外の支部では、どうなのでしょうか。 I口のような社会保険労務士が存在するのでしょうか。 |