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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害

平成18年4月6日、一度目のセクハラ被害の裁判に勝訴の判決がでました。
被告であるA先生が控訴しなければ終結です。

平成18年4月15日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の総会の懇親会の場、思いもよらない災いが降りかかりました。

社会保険労務士として開業して2年、社会保険労務士として活動するには、社会保険労務士会の行事に参加しなければならないという錯覚に囚われていました。

今は後悔しています。
開業して間もない頃、S支部のE氏が「S支部の行事に参加しても時間と労力の無駄ですよ。」と忠告してくれました。
忠告を聞いておけば良かったと。。。

社会保険労務士の行事に参加し懇親会などの場で、I口という男性の社会保険労務士は、必要以上に近づいてきて、太ももや肩を撫でます。

A先生のセクハラ被害で、男性に触られることに強い嫌悪を持っていましたから、辛いものでした。I口が近付けば離れるようにしていました。

F氏から「I口は、欲求不満だから近づかないように。I口のせいで女性が参加を嫌がる。」と聞いていました。しかし、開業して間もない社会保険労務士が先輩の社会保険労務士を無視することはできませんでした。表向きは、他の先輩の社会保険労務士と同じように接しなければと。。。

平成18年4月15日土曜日、懇親会は、社会保険労務士として社会保険労務士会の行事に参加することが義務であると思って参加しました。

I口は、あいかわらず、近づいてきては触ってきます。その日のことは、特に鮮明に記憶に残っています。懇親会の場では、カラオケが始まりました。私は、「歌いまーす。」と言って歌いました。I口から離れるためです。しかし、私一人が歌うわけにはいきません。

空いている席に座るとI口が寄ってきます。I口から離れるため、前に出て何曲か歌いました。

この繰り返しです。

空いている席に座ると、また、I口が寄ってきました。肩や太ももを触ります。とうとう、我慢ができなくなりました。

誰かが歌っていました。思わず「一緒に歌わせて」とマイクを持ち、割り込むように歌いました。

スカートが捲れ上がるかと思うような力で、臀部を下から上に触られるのを感じました。

K先生が「ロープ、ロープ」と言いながら、私を庇うようI口の行動を止めました。

K先生の引きつった顔とI口がニヤニヤしながら逃げていくのをはっきり覚えています。

私は、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けたのです。

社会保険労務士の会合の場です。

自分の身に起こったことを受け入れることができませんでした。

今から思えば、あの時、すぐに110番してI口を警察に猥褻行為の現行犯として突き出せばよかったと後悔しています。

もし、社会保険労務士の会合の場で、開業して間もない社会保険労務士が長年O都道府県社会保険労務士会・S支部に貢献しきた社会保険労務士を警察に突き出していたら。。。当然のこととなったでしょうか。。。

いえ、今より傷つけられていたことでしょう。
人前で臀部を下から上に触られたのです。多くの人が見ていました。誰も警察を呼んでくれませんでした。
O都道府県社会保険労務士会・S支部では、「たかが、尻触られたくらい。」なのでしょう。
それは、今後の社会保険労務士会の対応を見れば明らかです。

被害者は、臀部を下から上に触られるとういう猥褻行為の加害者の1次被害だけではなく、猥褻行為の加害者以外の人からの2次被害も襲いかかるのです。


社会保険労務士・貝塚市の民生委員のI口から猥褻行為の被害を受けなければ、後の苦しみはなかった。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』