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社会保険労務士会の対応
後から知ったことですが、私が前に出て歌う形でI口を避けるため、別の女性のHさんがターゲットになりました。年齢は私より上ですが、社会保険労務士の開業は1年位遅い女性の社会保険労務士がI口からセクハラの被害を受けていました。
Hさんは、女性の社会保険労務士のLさんと一緒に帰る約束をしていたそうです。Hさんは、I口から身体を触られるというセクハラ行為を受けていたそうです。耐えきれなくなり、懇親会の場を途中で帰ったそうです。Lさんの携帯メールに帰る理由を送って。
Lさんの携帯メールをS支部の社会保険労務士G氏が見たことから、人前で臀部を下から上に触られるという辱めを受けた私の意思を無視した対応が始まりました。
平成18年4月6日に1度目のセクハラ被害の裁判が証書の勝訴の判決を得たといっても加害者・被告のA先生からの控訴の可能性は残っています。A先生が控訴すれば、今度は一審と違い私から止めることのできない裁判が再び始まります。もう一つのセクハラ問題を抱えることは避けたいことでした。
平成18年4月17日、朝。。。O都道府県社会保険労務士社会保険労務士会・S支部から電話がありました。
セクハラの2次被害とは。。。セカンドハラスメントとは。。。
セクハラ防止・対応が職域の社会保険労務士の対応とは。。。
電話の内容は下記の通りです。
S支部:総会の懇親会でI口先生にどこを触られましたか?
私:肩や太もも。。。臀部。。。
S支部:I口先生に処分を求めますか?
私:他の女性の先生は、なんと言っていますか?
S支部:他の女性の先生は、処分を求めませんと言っています。
私:他の方と同じでいいです。
そう答えるしかありませんでした。
まだ、A先生との裁判は、まだ、終わっていません。
それから悩みました。
1度目のセクハラ被害がきっかけで出会った女性Nさん。
顔をさらし、顔写真の入ったビラをまき、「次をなくす。」ために活動されている女性。
彼女の言葉。。。
「私たちは、次をなくすために辛いを思いをしたんだ。私たちは次を無くすための役割を担っている。」
『声』にすべきなのです。
でも、できなかった。
A先生が控訴をすれば、今度は私から止めることのできない裁判が始まる。。。大きな不安でした。
A先生は、控訴しませんでした。
平成18年4月26日、A先生から慰謝料が振り込まれました。
A先生を訴えたセクハラ裁判は終結しました。
Nさんの言葉が、頭の中で何度も何度も響きます。
平成18年4月26日、O都道府県社会保険労務士会・S支部の当時の事務局長M下に電話をしました。
I口の処分をS支部に求めるためです。
セカンドハラスメント。。。M下の発言。。。平成18年4月17日の質問は何だったのか。。。
M下の言葉。。。今も耳にはっきり残っています。
「もう、終わったことです。」
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」
「今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。」
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」
社会保険労務士会の行事の場で、みんなが見ていたのに「後から触られたと言われたのでは問題にできない。」。。。なんて酷い言葉でしょう。
I口からの猥褻行為の被害を受けたのは平成18年4月15日です。
S支部・事務局長のM下に電話をしたのは、平成18年4月26日です。
猥褻行為の被害を受けてから、たった10日しから経っていません。
それなのに「もう、終わったことです。」。。。そんなに簡単に終われる問題では、ありません。
「I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。」 。。。じゃあ、何故、「処分を求めますか」と質問してきたのですか。。。
「今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。」。。。脅迫です。何故、被害者の私がこのようなことを言われなければならないのですか。。。
セカンドハラスメント。。。セクハラの2次被害。。。
『 被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』
罪の意識なき重き罪。。。
今も苦しみが続いています。
そして、これからも。。。 |
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