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社会保険労務士・貝塚市の民生委員からの猥褻行為の被害
社会保険労務士会の対応
3年間の沈黙
再提起
更なるセカンドハラスメント
役割
決意
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加害者の役割

平成18年5月12日、O都道府県社会保険労務士会・S支部S支部の支部長、女性の副支部長のJさんから「I口には、被害女性の謝罪するように伝えた。」と聞いていました。
また、当時の常任幹事の一人であったF氏から、何度か「I口から謝罪文届いたか。」と尋ねられました。
I口から謝罪の一言もありませんでした。

I口のような下卑た男の声さえ聞きたくありませんが、被害者である私がこれほど苦しみ続けているのに、謝罪もなく、社会保険労務士を続けているI口が、このまま部外者でいることが許せなくなりました。
平成22年4月、I口に電話をしました。
謝罪を求めるためではありません。
今更、口先だけの謝罪でI口の罪を許すことはできません。
I口に、「2次被害がいかに重い罪であることを、処罰されれるべきものであることを加害者側からも訴える。」ように要求しました。
I口の罪の償いは、セカンドハラスメントなくす活動でしかないからです。
しかし、なんら動きません。反省のかけらすら感じませんでした。

もちろん、反省ができるような人間であれば、少なくとも平成18年5月15日以後、すぐに謝罪があったはずです。
謝罪もせず、民生委員であり続けることができるのです。
このような社会保険労務士が存在していることも事実です。

I口に、「貴方の娘や孫娘に、人前で臀部を下から上に触る行為ができるのか。」と聞きました。
I口は、「できない。」と言いました。

私は、I口にたたみかけるように「じゃあ、何故、私の臀部を人前で下から上に触ったの。」「私にも父と母がいる。」「貴方は自分の娘や孫娘にできないことを人の娘にはできるのか。」と言いました。

大きな怒りがこみ上げました。

言葉の謝罪などいらない。
頭を下げたくらいでは、許せない。

I口を許せないことが、また、私の苦しみとなりました。
I口を許すことができるのは。。。何か。。。

私が傷ついたのはI口の猥褻行為より、M下からのセカンドハラスメントです。
M下の対応・発言をセカンドハラスメントと認めない社会保険労務士会の対応です。

I口の猥褻行為がなければその後のことはなかったのです。
全てはI口の猥褻行為が原因です。
1次被害の加害者であるI口の罪の償いの形は、セカンドハラスメントで更に被害女性を傷つけたM下を私以上に憎むことです。
そして、その罪の重さをM下や社会保険労務士会に認識させることです。

加害者の役割は、自分が犯した罪を心の底から反省し、被害女性がこれ以上苦しむことがないようにすることです。
セカンドハラスメントを防ぐことと『次をなくす』ことでしか償えません。

1次被害の加害者から受けた傷を一生、背負っていく被害女性が一番望むことです。